○山梨市営万葉温泉設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第186号

(設置)

第1条 笛吹川フルーツ公園の活性化と交流拠点としての振興を図るための温泉として、同公園の施設に温泉を給湯するため、山梨市営万葉温泉を設置する。

(名称及び位置)

第2条 山梨市営万葉温泉の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市営万葉温泉

(2) 位置 山梨市江曽原1407番1

(給湯の区域)

第3条 山梨市営万葉温泉(以下「万葉温泉」という。)の給湯区域は、笛吹川フルーツ公園内とする。ただし、市長が必要と認めた区域は、給湯することができる。

(加入の申込み)

第4条 万葉温泉の給湯を受けようとする者は、別に定めるところによりあらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(契約の締結)

第5条 給湯の決定を受けた者は、給湯の決定を受けた日から5日以内に市長と給湯契約を締結しなければならない。

(代理人の届出)

第6条 給湯装置の所有者が給湯装置の場所に居住しないときは、代理人を選定し、市長に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。

(給湯制限等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては給湯を制限し、又は停止することができる。

(1) 非常災害時等による配湯装置又は給湯装置の損傷その他避けることができない事故が発生したとき。

(2) 温泉に不足を生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が公益上必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の場合、損害賠償の責めを負わないものとする。非常災害その他避けることのできない理由に基づく温泉源地の廃滅により給湯不能となった場合も同様とする。

3 市長は、給湯を制限し、又は停止しようとするときは、その日時、区域を定めて、その都度これを予告しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

(給湯の停止)

第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給湯を停止し、損害を賠償させることができる。

(1) 使用料及び手数料を納期内に納付しないとき。

(2) みだりに停止栓及び計量装置を開閉したとき。

(3) 市において施した封印を移動し、き損し、又は破棄したとき。

(4) 正規の手続を経ないで給湯工事を行い、又は給湯装置を使用したとき。

(5) 給湯装置を汚染のおそれがある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(6) 現に使用する給湯装置の構造及び材質が基準に適合しなくなったとき。

(7) 温泉を濫用し、又は不用に使用したと認められるとき。

(契約の解除)

第9条 市長は、受給者に対して、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 給湯の決定があった日から6か月以内に使用を開始しないとき。

(2) 給湯の決定があってから10日以内に加入負担金を納付しないとき。

(3) 給湯装置の使用を中止し、又は廃止した日から6か月以上にわたり、その使用を開始しない場合で、受給者が使用開始に至る見込みがないと認めたとき。

(4) 前条第1号に規定する給湯の停止を受けた場合において、その停止期間が3か月以上にわたるも、なお、使用料を完納しないとき。

(5) その他契約を継続し難い特別の事情が発生したとき。

(配湯装置及び給湯装置の管理)

第10条 配湯装置及び給湯装置の管理は、市が行う。ただし、配湯施設及び給湯施設等の布設替えを行うときは、契約者と協議して負担金を徴収することができる。

2 給湯のための計量装置の管理は、市が行い、市長の許可なく計量装置の調整をしてはならない。

(受給装置の管理)

第11条 受給装置の管理は、受給者が行う。

2 給湯のための動力装置を必要とする特別の理由がある場合は、受給者は、市長にその設置申請をし、許可を受けなければならない。

3 市長は、その内容を審査し、諾否を決定し、その旨を書面で通知し、許可するものについては、その費用を予納させるものとする。

(工事の施工)

第12条 受給者は、給湯装置の新設、増設、改良及び撤去の工事(以下「工事」という。)を施工するときは、給湯装置工事設計審査申込書を市長に提出し、審査を受けなければならない。

2 受給者は、前項に規定する工事を施工するときは、給湯装置材料検査申込書を市長に提出し、検査を受けなければならない。

3 前項の工事の費用は、受給者の負担とする。

(給湯装置の変更)

第13条 市長は、給湯装置の移転その他の理由によって給湯装置の変更を必要とするときは、受給者の同意がなくても工事の施工ができるものとする。

(加入負担金)

第14条 給湯を新規に受ける者(以下「受給者」という。)は、給湯の決定のあった日から10日以内に別表第1に定める加入負担金に消費税相当額を加算した額を納付しなければならない。

2 既に徴収した加入負担金は、還付しない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第15条 受給者は、温泉の使用料として別表第2に定める額に消費税相当額を加算した額を納付しなければならない。

(計量装置の使用料)

第16条 受給者は、計量装置の使用料として別表第3に定める額に消費税相当額を加算した額を加えて毎月温泉使用料とともに納付しなければならない。

(手数料)

第17条 受給者は、給湯装置の審査及び検査を受けようとするときは、別表第4に定める区分により手数料を納付しなければならない。

(納期)

第18条 温泉使用料及び計量装置の使用料の納付は、毎月末日とする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市営万葉温泉設置及び給湯使用料等徴収条例(平成9年山梨市条例第22号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症対策に伴う特例)

4 令和2年4月1日から同年6月30日まで期間に使用された、水量に応じた温泉の使用料及びメーター口径に応じた計量装置の使用料については、第15条及び第16条の規定に基づき算出される金額に2分の1を乗じて得た金額をもって当該期間の使用料とする。

(令和2年4月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月30日から施行する。

別表第1(第14条関係)

加入負担金

メーター口径

金額

30ミリメートル

810,000円

40ミリメートル

1,500,000円

50ミリメートル

2,280,000円

65ミリメートル

3,420,000円

75ミリメートル

5,400,000円

100ミリメートル以上

市長が別に定める。

別表第2(第15条関係)

使用料

水量区分(1月につき)

料金

100立方メートル以下

15,000円

101立方メートルから300立方メートルまで

立方メートルにつき 200円

301立方メートルから1,000立方メートルまで

1立方メートルにつき 250円

1,001立方メートル以上

1立方メートルにつき 300円

別表第3(第16条関係)

計量装置の使用料(月額)

メーター口径

金額

30ミリメートル

2,000円

40ミリメートル

2,500円

50ミリメートル

4,000円

65ミリメートル

6,000円

75ミリメートル

7,500円

100ミリメートル以上

市長が別に定める。

別表第4(第17条関係)

手数料

区分

金額

設計書の審査

1件につき 3,000円

材料の検査

1件につき 3,000円

工事の検査

1件につき 4,000円

山梨市営万葉温泉設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第186号

(令和2年4月30日施行)