○山梨市小規模企業者小口資金融資促進条例施行規則
平成17年3月22日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市小規模企業者小口資金融資促進条例(平成17年山梨市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約の締結)
第2条 市は、山梨県信用保証協会との間に保証資金の寄託について契約を締結する。
(資格要件)
第3条 条例第8条に規定する別に規則で定める資格要件は、次によるものとする。
(1) 個人にあっては、信用保証委託の申込みの日以前1年以上市内に居住し、県内に店舗、工場又は事業所を有しているもの
(2) 法人にあっては、信用保証委託の申込みの日以前1年以上市内に店舗、工場又は事業所を有しているもの
(3) 信用保証委託の申込みの日以前1年以上同一の業種に属する事業を行っているもの
(4) 事業税又は市民税の所得割のいずれかについて、信用保証委託の申込みの日以前1年間において、納期が到来した税額について完納しているもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。