○山梨市小規模企業者小口資金融資促進条例施行規則

平成17年3月22日

規則第98号

(契約の締結)

第2条 市は、山梨県信用保証協会との間に保証資金の寄託について契約を締結する。

(資格要件)

第3条 条例第8条に規定する別に規則で定める資格要件は、次によるものとする。

(1) 個人にあっては、信用保証委託の申込みの日以前1年以上市内に居住し、県内に店舗、工場又は事業所を有しているもの

(2) 法人にあっては、信用保証委託の申込みの日以前1年以上市内に店舗、工場又は事業所を有しているもの

(3) 信用保証委託の申込みの日以前1年以上同一の業種に属する事業を行っているもの

(4) 事業税又は市民税の所得割のいずれかについて、信用保証委託の申込みの日以前1年間において、納期が到来した税額について完納しているもの

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市小規模企業者小口資金融資促進条例施行規則(昭和46年山梨市規則第14号)又は牧丘町小規模企業者小口資金融資促進条例施行規則(昭和55年牧丘町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市小規模企業者小口資金融資促進条例施行規則

平成17年3月22日 規則第98号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第98号