○山梨市小規模企業者小口資金融資促進条例

平成17年3月22日

条例第183号

(目的)

第1条 この条例は、小規模企業者に対する事業資金の融資を促進することにより小規模企業者の経営の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「小規模企業者」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては5人)以下の会社又は個人であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条各号に規定する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの

(2) 事業協同小組合であって特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの

(3) 前号に掲げる事業協同小組合の組合員であって、特定事業を行うもの(第1号に掲げるものを除く。)

(4) その他特に市長が必要と認めたもの

2 この条例において「事業資金」とは、次の各号に掲げるものとし、その意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 普通資金 運転資金及び設備資金をいう。

(2) 緊急資金 小規模企業者が緊急に必要とする運転資金をいう。

3 この条例において「契約金融機関」とは、山梨県信用保証協会(以下「協会」という。)と債務保証契約を締結した金融機関をいう。

(保証資金の寄託)

第3条 市は、協会に対し普通資金に係る保証資金の寄託を行うものとする。

(信用保証)

第4条 契約金融機関の小規模企業者に対する融資は、協会の債務保証を付するものとし、当該保証は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)の規定による保険を付するものとする。

2 前項の規定による保証は、担保(保証人の保証を含む。)を要しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、保証人の保証を求めることができるものとする。

(保証限度額)

第5条 協会の保証額は、第3条に規定する寄託金の20倍の倍額を限度とする。

(損失の補償)

第6条 市は、協会が小規模企業者に代わって契約金融機関に対し債務を弁済した場合は、保険法第5条に規定する保険金によって補填されない部分の損失額について、その2分の1の額を協会に対し補償するものとする。

(保証料の補助)

第7条 市は、融資を受ける者が協会に支払う保証料について、次のとおり補助するものとする。

(1) 普通資金 県の補助を除く残額の3分の1以内

(2) 緊急資金 県の補助を除く残額

(資格要件)

第8条 融資を受けることのできる小規模企業者の資格要件は、別に規則で定める。

(融資の申込み)

第9条 普通資金の融資を受けようとする小規模企業者は、小規模企業者小口資金融資申込書(別記様式)及び信用保証委託申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出し、市長は審査の上意見を付し、契約金融機関を経由して協会に送付するものとする。

2 緊急資金の融資を受けようとする小規模企業者は、申込書に緊急と表示して市長に提出し、市長は、速やかにその内容を確認し意見を付して、協会及び契約金融機関に送付するものとする。

3 協会は、第1項の規定による申込書を受理した場合は、その適否を決定し、市長を経由して申込者に通知するものとし、前項の規定による申込書の送付を受けた場合は、速やかに保証の適否を決定し、契約金融機関及び市長にその旨通知するものとする。

(貸付条件)

第10条 貸付の条件は、次の各号によるものとする。

(1) 貸付金額 1企業者に対し、750万円以内とし、うち緊急資金については、50万円以内とする。

(2) 貸付期間 設備資金7年以内、運転資金5年以内とする。ただし、緊急資金については1年以内とする。

(3) 貸付利率 市の定めるところによる。

(審査委員会)

第11条 第8条の規定に基づく審査をするために、山梨市小規模企業小口資金融資審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市小規模企業者小口資金融資促進条例(昭和46年山梨市条例第35号)又は牧丘町小規模企業者小口資金融資促進条例(昭和55年牧丘町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(貸付けの延長)

3 第10条第2号の規定にかかわらず、既に受けている融資に係る条件変更の申し出があったものについては、貸付期間を最高2年まで延長又は2年の範囲内で償還を猶予のいずれか、若しくはその双方を行うことができる。(双方を行う場合も最高合計2年までとする。)ただし、市は、第7条に規定する保証料の増加分については補助しない。

(平成18年6月30日条例第52号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、第2条、第3条及び第4条の規定による改正前の山梨市職員の服務の宣誓に関する条例様式第1号及び様式第2号、山梨市火入れに関する条例様式第1号並びに山梨市小規模企業者小口資金融資促進条例別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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山梨市小規模企業者小口資金融資促進条例

平成17年3月22日 条例第183号

(令和4年4月1日施行)