○山梨市事業所設置奨励条例施行規則

平成17年3月22日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市事業所設置奨励条例(平成17年山梨市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第2条の規則で定める事業は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に掲げる産業のうち、別表に掲げるものとする。

(奨励金の交付申請)

第3条 条例第6条による奨励金交付申請書は、様式第1号によって作成し、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該事業所の事業計画書及び収支予算書

(2) 当該事業所の事業用建物及びその敷地面積等を記載した見取図

(3) 法人にあっては、定款及び登記事項証明書

(4) 常時雇用者名簿

(5) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(6) 埋蔵文化財の発掘調査が必要になった場合は、埋蔵文化財発掘調査の仕様書及び埋蔵文化財発掘調査に要した費用を証する書類

(7) その他必要な書類

2 前項の申請書は、当該事業所の操業開始後1箇月以内に提出しなければならない。

(奨励金交付決定書の交付)

第4条 市長は、前条による申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、条例第4条若しくは条例第5条又はその両方に定める基準に該当するものに対しては、奨励金交付決定書(様式第2号)を当該申請者に交付しなければならない。

(奨励金交付決定書交付後の異動届出)

第5条 奨励金交付決定書の交付を受けた者が、その後において条例第7条第2号及び第4号に掲げる状態に至ったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市工場設置奨励条例施行規則(昭和36年山梨市規則第7号)又は三富村工場誘致条例施行規則(昭和42年三富村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日規則第43号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第9号)

この規則は、平成28年3月24日から施行する。

(平成30年3月23日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨市事業所設置奨励条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請される奨励金から適用し、この規則の施行の日前に申請がされた奨励金については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

大分類

A 農業、林業

E 製造業

G 情報通信業

H 運輸業、郵便業

I 卸売業、小売業

L 学術研究、専門・技術サービス業

R サービス業(他に分類されないもの。)

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山梨市事業所設置奨励条例施行規則

平成17年3月22日 規則第97号

(令和4年4月1日施行)