○山梨市事業所設置奨励条例
平成17年3月22日
条例第182号
(目的)
第1条 この条例は、市勢の進展に資するため、市内に事業所を設置し、本市の産業振興に寄与する者に対し、奨励金の交付及びその他の便宜を提供すること等により事業所設置を奨励することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「指定事業所」とは、本市において規則に定める事業を行う事業所で、市長が指定した事業所をいう。
2 この条例において、「投下固定資産総額」とは、事業所設置のために取得した地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する土地、家屋及び償却資産の取得価額の合計額をいう。
3 この条例において、「新設」とは、市内に事業所を有しない者が市内に新たに事業所を設置することをいう。
4 この条例において、「増設」とは、市内に事業所を有する者が当該事業所の土地又は家屋の増加を伴う拡張をし、又は既存の事業所のほか、市内に新たに事業所を設置することをいう。
5 この条例において、「移設」とは、市内に事業所を有する者が当該事業所の全部を閉鎖し、市内に新たに事業所を設置することをいう。
(奨励金の交付及びその他の便宜の提供)
第3条 奨励金は、次に定めるとおり交付する。
(1) 事業所設置に係る奨励金は、当該事業所が新設、増設又は移設し、操業開始をした日の属する年度の翌年度から3年間納付した年度ごとの固定資産税相当額として、納付した年度の翌年度に交付する。ただし、増設又は移設の場合は、新たに取得した固定資産にかかる部分に限る。
(2) 埋蔵文化財発掘調査に係る奨励金は、事業所を新設、増設又は移設する際に埋蔵文化財の発掘調査が必要になった場合、埋蔵文化財発掘調査費用の額に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、投下固定資産総額の5%又は5,000,000円のいずれかの低い額を上限として、当該事業所が新設、増設又は移設し、操業開始をした年度の翌年度に交付する。
2 前項のほか、便宜の提供は、おおむね次のとおりとする。
(1) 事業所の立地基礎条件その他の調査に対する協力
(2) 事業所敷地のあっせん
(3) 事業所道路用敷地のあっせん
(4) 事業所敷地の整地、事業所道路及び事業所排水等のための施設設置に対する協力
(5) 事業所従業員に対する住宅等のあっせん
(6) 電力確保のあっせん
(7) その他必要な事項
2 新設においては、次の各号のいずれにも該当する指定事業所とする。
(1) 投下固定資産総額 10,000,000円以上
(2) 操業開始後1年以内に常時使用する従業員数 10人以上
3 増設又は移設においては、次の各号のいずれにも該当する市内の事業所とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業所は、除く。
(1) 投下固定資産総額 10,000,000円以上
(2) 操業開始後1年以内に常時使用する従業員数 10人以上
(3) 増設又は移設に伴う増員数 5人以上
2 新設においては、次の各号のいずれにも該当する指定事業所とする。
(1) 投下固定資産総額 10,000,000円以上
(2) 操業開始後1年以内に常時使用する従業員数 7人以上
3 増設又は移設においては、次の各号のいずれにも該当する市内の事業所とする。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業所は、除く。
(1) 投下固定資産総額 10,000,000円以上
(2) 増設又は移設に伴う増員数 5人以上
(申請手続)
第6条 第3条による奨励金の交付を受けようとする者は、別に規則で定めるところにより必要な申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項による申請書を提出したのちにおいて、その申請事項に異動を生じたときも、また同様とする。
(奨励金交付の制限)
第7条 奨励金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消し、若しくは減額し、又は返納させることができる。
(1) 前条に規定する申請を怠ったとき。
(2) 事業所を当該事業の目的に使用せず、又は当該事業以外の用途に供したとき。
(4) 前3号のほか、奨励金を交付されるべき期間中に当該事業を廃止し、若しくは休止又は休止の状態にあると市長が認めたとき。
(5) 市税等を滞納したとき。
(6) 詐ぎその他不正の方法によってこの条例による給付を受け、又は受けようとしたとき。
(事業所の責務)
第8条 第3条の規定による奨励金の交付を受けた者は、次に掲げる事項に取り組む責務を有するものとする。
(1) 市内に住所を有する者を積極的に雇用するよう努めなければならない。
(2) 事業所の周辺の環境、景観に配慮し、市が実施するまちづくりの施策に協力しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市工場設置奨励条例(昭和35年山梨市条例第2号)、牧丘町工場誘致条例(昭和36年牧丘町条例第145号)又は三富村工場誘致条例(昭和42年三富村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日条例第51号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨市事業所設置奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請される奨励金から適用し、この条例の施行の日前に申請がされた奨励金については、なお従前の例による。