○山梨市農道管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市農道管理条例(平成17年山梨市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 平面図(付近100メートル内外の範囲のもの)
(3) 縦横断図及び実測求積図(縮尺は50分の1程度とし、軽易なものについては、縦断図面、横断図面を省略することができる。)
(4) 設計書(軽易なものについては、省略することができる。)及び構造図(縮尺50分の1程度の平面図及び側面図とする。)
(5) 現況写真
(道路掘削の許可)
第5条 他目的使用者が他目的使用物件の新改築、修繕等を行うため道路を掘削しようとするときは、あらかじめ道路掘削許可申請書(様式第4号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(他目的使用の更新許可申請)
第6条 他目的使用者は、他目的使用期間満了後引き続き農道を他目的使用するときは、期間満了の1箇月前までに他目的使用更新許可申請書(様式第5号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(他目的使用の廃止届)
第7条 他目的使用者は、他目的使用期間満了前にその都合により使用を廃止しようとするときは、速やかに他目的使用廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(他目的使用の権利の譲渡又は承継の申請)
第8条 他目的使用の権利(以下「他目的使用権」という。)は、市長の許可を受けなければ、これを譲渡し、又は承継することができない。
(原状回復)
第9条 他目的使用者は他目的使用期間が満了した場合又は他目的使用を廃止した場合において、他目的使用物件を除去し原状回復をしたときは、速やかに原状回復届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(代理人の設定)
第10条 他目的使用者が現に市外に住所を有し、又は住所を市外に有するに至った場合は、市内に住所を有する者のうちから代理人を定め、速やかに市長に届け出なければならない。他目的使用者がその代理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(他目的使用の承認又は許可期間)
第11条 他目的使用の承認又は許可期間は、10年以内とする。第6条に基づき更新しようとする場合についても、同様とする。
(改築・追加工事の承認)
第13条 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、農道の維持管理上支障がないと認められる場合は、土地改良財産改築・追加工事承認書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
(申請書の提出)
第14条 この規定により市長に提出する申請書又は届書は、正副2通とする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。