○山梨市農道管理条例
平成17年3月22日
条例第176号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づき山梨市内の農道の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「農道」とは、山梨市農道台帳に登録した農用地内の農作業用道路等をいう。
(利用)
第3条 農道を利用する者は、道路の破損又は汚損等をしないよう、常に注意をもって使用し、良好な維持に努めなければならない。
(通行の禁止)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは区間を定めて農道の通行を禁止し、又は制限することができる。
(1) 破損、欠かいその他の事由により交通が危険と認められるとき。
(2) 工事施工、その他特に必要があると認められるとき。
(3) 農道の保全を害する恐れがあると認められる車両又は積載物の重量が特に大きい車両
(他目的への使用等)
第5条 農道を他目的に使用する者又は改築・追加工事を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項により、許可を受けようとする者は、その施設又は工作物の構造等について、農道及びその沿道の景観保持に配慮しなければならない。
(他目的使用料)
第6条 市長は、前条に基づき他目的に使用しようとする者から、他目的使用料を徴収することができる。
(他目的使用料の額、減免、徴収方法、還付及び延滞金)
第7条 他目的使用料の額、減免、徴収方法、還付及び延滞金については、山梨市道路占用料徴収条例(平成17年山梨市条例第198号)第2条から第5条までを準用する。
(台帳の整備)
第8条 農道の新設、廃止及び管理換等があった場合は、毎年3月末日の状況を翌年度中に台帳に記載し整備を行うものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第7条の規定による改正後の山梨市税条例、山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例、山梨市介護保険条例、山梨市農道管理条例、山梨市道路占用料徴収条例、山梨市準用河川占用料徴収条例及び山梨市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。