○山梨市味噌・蕎麦挽き加工施設設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市味噌・蕎麦挽き加工施設設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第173号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、味噌・蕎麦挽き加工施設(以下「加工施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可申請)
第2条 加工施設の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ味噌・蕎麦挽き加工施設利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書は、利用期日前3日までに提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の許可証は、利用の際市長に提出しなければならない。
3 利用許可の順位は、申請順によるものとする。
(利用許可の変更、取消し等)
第4条 加工施設の利用許可申請を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可に係る事項の変更許可を受けようとするときは、味噌・蕎麦挽き加工施設利用(変更)許可申請書(様式第1号)を提出し、変更の許可を受けなければならない。
(利用者の厳守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けない備品を使用しないこと。
(2) 壁、柱等に釘打ち、のり付けするなど施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 火災その他災害防止に協力すること。
2 市長は、前項各号に違反した者に対しては、利用を拒絶し、又は退去を求めることができる。
(届出の義務)
第8条 利用者は、利用が終わったときは、その旨を市長に届けなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(山梨市蕎麦挽き加工施設設置及び管理条例施行規則の廃止)
2 山梨市蕎麦挽き加工施設設置及び管理条例施行規則(平成17年山梨市規則第93号)は、廃止する。
附則(平成26年3月28日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。