○山梨市味噌・蕎麦挽き加工施設設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市味噌・蕎麦挽き加工施設設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第173号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、味噌・蕎麦挽き加工施設(以下「加工施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 加工施設の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ味噌・蕎麦挽き加工施設利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用期日前3日までに提出するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可証)

第3条 条例第4条の許可をしたときは、味噌・蕎麦挽き加工施設利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。

2 前項の許可証は、利用の際市長に提出しなければならない。

3 利用許可の順位は、申請順によるものとする。

(利用許可の変更、取消し等)

第4条 加工施設の利用許可申請を受けた者(以下「利用者」という。)が利用許可に係る事項の変更許可を受けようとするときは、味噌・蕎麦挽き加工施設利用(変更)許可申請書(様式第1号)を提出し、変更の許可を受けなければならない。

(使用料の返還申請)

第5条 条例第6条第2項による使用料の還付を受けようとする者は、味噌・蕎麦挽き加工施設使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第2項に規定する使用料減免申請書は、味噌・蕎麦挽き加工施設使用料減免申請書(様式第4号)によるものとする。条例第7条第2項に規定する使用料減免申請書は、味噌・蕎麦挽き加工施設使用料減免申請書(様式第4号)によるものとする。

(利用者の厳守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けない備品を使用しないこと。

(2) 壁、柱等に釘打ち、のり付けするなど施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 火災その他災害防止に協力すること。

2 市長は、前項各号に違反した者に対しては、利用を拒絶し、又は退去を求めることができる。

(届出の義務)

第8条 利用者は、利用が終わったときは、その旨を市長に届けなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(山梨市蕎麦挽き加工施設設置及び管理条例施行規則の廃止)

2 山梨市蕎麦挽き加工施設設置及び管理条例施行規則(平成17年山梨市規則第93号)は、廃止する。

(平成26年3月28日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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山梨市味噌・蕎麦挽き加工施設設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第92号

(平成26年4月1日施行)