○山梨市味噌・蕎麦挽き加工施設設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第173号
(設置)
第1条 農業者等農村在住者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図り、農村の環境整備を組織的に推進するため、味噌及び蕎麦挽き加工施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 味噌及び蕎麦挽き加工施設の名称並びに位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山梨市味噌・蕎麦挽き加工施設
(2) 位置 山梨市三富下荻原柿音109番地
(利用の許可)
第3条 山梨市味噌・蕎麦挽き加工施設(以下「加工施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用時間)
第4条 加工施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(利用制限及び取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、加工施設の利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) その利用が建物又は附属備品を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他市長が管理運営上支障があると認めるとき。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可事項を変更し、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用目的以外に利用したとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
3 前項の規定により許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害を生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第6条 加工施設の使用料は、別表のとおりとし、前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の使用料を返還することができる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰すことができない理由で利用不能となったとき。
(2) 市の必要により許可を取り消したとき。
(3) 利用開始前に許可の取消し又は許可条件の変更を申し出たものについて、市長が相当の理由があると認めるとき。
(使用料の減免)
第7条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市又は市の機関が主催して利用するとき。 免除
(2) 市全域又は一部地域の農業団体、社会体育団体、社会教育団体、PTA又は社会福祉団体が利用するとき。 免除
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。 5割引
2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書を市長に提出し、審査を受けなければならない。
3 市長は、前項の使用料減免申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、減額し、又は免除するものとする。
4 第1項の規定により減額した後の使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(目的以外の利用又は権利譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、加工施設を利用目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸することができない。
(加工施設の原状点検)
第9条 利用者は、加工施設を利用した後は、原状に復して必ず市長の点検を受けて引き継がなければならない。
(損害賠償義務)
第10条 利用者は、加工施設を破損し、又は滅失したときは、原状に復し、又は市長が相当と認める損害額を弁償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(山梨市蕎麦挽き加工施設設置及び管理条例の廃止)
2 山梨市蕎麦挽き加工施設設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第174号)は、廃止する。
附則(平成26年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
施設使用料 | 燃料使用料 | |
味噌加工施設 | 半日 1,020円 | LPガス使用1m3につき山梨市と山梨市LPガス販売共同組合で締結の単価契約に基づく納入単価を乗じて得た額 |
蕎麦挽き加工施設 | 半日 1,020円 | LPガス使用1m3につき山梨市と山梨市LPガス販売共同組合で締結の単価契約に基づく納入単価を乗じて得た額 |
会議室 | 半日 510円 |
備考 燃料使用料については、上表により算出した額に100分の108を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。