○山梨市特産物加工センター設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市特産物加工センター設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 加工センターの利用許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備及び器具等を利用しようとするときは、関係職員に許可書を提示して、その指示を受けること。
(2) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(3) 利用者の責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(4) 利用を終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に整頓し、係員の点検を受けること。
(利用取りやめの手続)
第6条 利用者が利用許可の取消しを受けようとするときは、文書で市長に届けなければならない。
(利用時間)
第7条 加工センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、上柚木区が利用を希望する場合は、利用時間を午後10時まで利用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。