○山梨市特産物加工センター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第91号

(利用許可の手続)

第2条 条例第5条の規定により山梨市特産物加工センター(以下「加工センター」という。)の利用許可を受けようとする者は、特産物加工センター利用許可申請書(様式第1号)を作成し、利用開始の日前3日までに申請し、市長の許可を受けなければならない。

(利用許可)

第3条 前条の申請があったときは、市長はこれを審査し、適当と認めたときは、特産物加工センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第4条 加工センターの利用許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具等を利用しようとするときは、関係職員に許可書を提示して、その指示を受けること。

(2) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(3) 利用者の責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(4) 利用を終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に整頓し、係員の点検を受けること。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、特産物加工センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項により申請を承認したときは、特産物加工センター使用料減免承認書(様式第4号)を交付する。

(利用取りやめの手続)

第6条 利用者が利用許可の取消しを受けようとするときは、文書で市長に届けなければならない。

(利用時間)

第7条 加工センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、上柚木区が利用を希望する場合は、利用時間を午後10時まで利用できるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三富村三世代ふれあい牧場設置及び管理に関する条例(平成7年三富村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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山梨市特産物加工センター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第91号

(平成18年4月1日施行)