○山梨市特産物加工センター設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第171号
(設置)
第1条 農業者等農村在住者の健康増進、地域連帯感の醸成を図り、農村の環境整備を組織的に推進するため、特産物加工センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 特産物加工センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山梨市特産物加工センター
(2) 位置 山梨市三富上柚木1119番地3
(管理運営)
第3条 山梨市特産物加工センター(以下「加工センター」という。)は、山梨市が管理し、常に良好な状態で管理運営を図るものとする。
(利用者の資格)
第4条 加工センターを利用できる者は、山梨市の住民とし、団体又は個人とする。
2 市外の利用者については、市長が認めた者とする。
(利用の許可)
第5条 加工センターを利用する者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(利用許可の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公益、公安その他風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、利用許可の際管理上必要な条件を付けることができる。
(使用料)
第7条 加工センターを利用する者は、別表に定める使用料を納付するものとする。
2 前項の使用料は、利用許可を受けたとき納付する。ただし、市長が必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第8条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、管理上の都合により利用できなくなったときは、その限りでない。
(修復費の負担)
第9条 利用者は、善良な管理の下に利用するものとする。ただし、故意又は過失により施設に損傷を与えた場合は、速やかに市長に申し出、弁償等しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
施設使用料 | 燃料使用料 | |
調理加工室 | 半日 1,020円 | LPガス使用1m3につき山梨市と山梨市LPガス販売共同組合で締結の単価契約に基づく納入単価を乗じて得た額 |
会議室 | 半日 510円 |
備考 燃料使用料については、上表により算出した額に100分の108を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。