○山梨市総合営農指導拠点施設設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市総合営農指導拠点施設設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の手続)

第2条 条例第5条の規定により山梨市総合営農指導拠点施設フルーツセンター(以下「フルーツセンター」という。)の利用許可を受けようとする者は、総合営農指導拠点施設フルーツセンター利用許可申請書(様式第1号)を利用開始の日前3日までにフルーツセンターに提出し、条例第3条の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。

(利用許可)

第3条 前条の申請があったときは、指定管理者はこれを審査し、適当と認めたときは、総合営農指導拠点施設フルーツセンター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第4条 フルーツセンターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具等を利用しようとするときは、関係職員に許可書を提示して、その指示を受けること。

(2) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(3) 利用者の責に帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(4) 利用を終えたときは、直ちに備品等を所定の位置に整とんし、係員の点検を受けること。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年12月27日規則第163号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の山梨市総合営農指導拠点施設設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則による改正後の山梨市総合営農指導拠点施設設置及び管理条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市総合営農指導拠点施設設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第90号

(令和4年4月1日施行)