○山梨市総合営農指導拠点施設設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第170号

(設置)

第1条 農業の振興及び農業情報の収集と提供及び都市と農村の交流の拠点とするため山梨市総合営農指導拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合営農指導拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市総合営農指導拠点施設フルーツセンター

(2) 位置 山梨市江曽原1411番地

(指定管理者)

第3条 市長は、地法自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、山梨市総合営農指導拠点施設フルーツセンター(以下「フルーツセンター」という。)の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) フルーツセンターの施設及び附帯施設器具の維持保全に関する業務

(2) フルーツセンターの利用許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第5条 フルーツセンターの研修室及び調理実習室(以下「貸出施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用時間)

第6条 貸出施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(使用料)

第7条 貸出施設の使用料は、無料とする。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、フルーツセンターを利用する者が秩序を乱し、又は施設若しくは設備器具を損傷するおそれがあるときその他管理上支障があると認められるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(休館日)

第9条 指定管理者は、必要と認めるときは、休館日を設けることができる。

(指定管理者が行う業務の基準)

第10条 指定管理者は、この条例又はこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市総合営農指導拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成8年山梨市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日条例第274号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の山梨市総合営農指導拠点施設設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例による改正後の山梨市総合営農指導拠点施設設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市総合営農指導拠点施設設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第170号

(平成18年4月1日施行)