○山梨市ホタル保護条例施行規則

平成17年3月22日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市ホタル保護条例(平成17年山梨市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護重点区域)

第2条 条例第2条に掲げる保護重点区域は、次のとおりとする。

(1) 兄川(長窪橋から上流)

(2) 平等川(山根橋から上流)

(3) 西平等川(走湯橋から上流)

(4) 弟川(地蔵橋から上流)

(5) 西区ホタルの邑

(6) 万力公園全域

(保護推進員の委嘱)

第3条 市長は、条例及びこの規則の目的を達成するため、山梨市ホタル保護推進員(以下「保護推進員」という。)を委嘱又は任命する。

2 保護推進員は、次に掲げる者のうちから選任するものとする。

(1) 学識経験のある者

(2) 市の職員

(3) その他市長が認める者

3 保護推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 市長は、保護推進員に対し、身分を証明するホタル保護推進員証(様式第1号)を交付するものとする。

(保護推進員の任務)

第4条 保護推進員は、ホタルの保護に努めるとともに、違反行為があったときは、市長に報告する。

(捕獲許可申請書)

第5条 条例第3条ただし書の規定により、捕獲の許可を受けようとする者は、その目的、捕獲数等をホタル捕獲許可申請書(様式第2号)に明記し、捕獲しようとする3日前までに、市長に申請しなければならない。

(捕獲許可証の交付)

第6条 市長は、前条の申請書が提出された時は、内容を審査し、適当と認められるときは、ホタル捕獲許可証(様式第3号)を交付する。

2 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可証を常に携帯し、保護推進員等から提示を求められた際には、これに応じなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市ホタル保護条例施行規則(平成11年山梨市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

山梨市ホタル保護条例施行規則

平成17年3月22日 規則第87号

(平成17年3月22日施行)