○山梨市ホタル保護条例施行規則
平成17年3月22日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市ホタル保護条例(平成17年山梨市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護重点区域)
第2条 条例第2条に掲げる保護重点区域は、次のとおりとする。
(1) 兄川(長窪橋から上流)
(2) 平等川(山根橋から上流)
(3) 西平等川(走湯橋から上流)
(4) 弟川(地蔵橋から上流)
(5) 西区ホタルの邑
(6) 万力公園全域
2 保護推進員は、次に掲げる者のうちから選任するものとする。
(1) 学識経験のある者
(2) 市の職員
(3) その他市長が認める者
3 保護推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 市長は、保護推進員に対し、身分を証明するホタル保護推進員証(様式第1号)を交付するものとする。
(保護推進員の任務)
第4条 保護推進員は、ホタルの保護に努めるとともに、違反行為があったときは、市長に報告する。
2 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可証を常に携帯し、保護推進員等から提示を求められた際には、これに応じなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。