○山梨市ホタル保護条例

平成17年3月22日

条例第163号

(目的)

第1条 この条例は、市に生息するホタルを保護し、及び増殖させることによって、市民をあげて河川の浄化等自然環境の保全に努めることを目的とする。

(保護重点区域)

第2条 市長は、ホタルが多数発生すると認められる地域を保護重点区域(以下「重点区域」という。)に指定する。

2 重点区域の指定に当たっては、関係者と協議の上決定する。

(捕獲の禁止等)

第3条 前条に規定する重点区域内においては、何人もホタルを捕獲してはならない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めて許可したときは、この限りでない。

(1) 市内の学校において、ホタルを教材として使用する必要があるとき。

(2) ホタルを市内の自然に返すため、増殖させる必要があるとき。

(3) ホタルについて、調査研究をする必要があるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(保護対策)

第4条 この条例の目的達成のため、市民に対し広報等によりホタル保護及び環境保全のための啓発を行うとともに、適切な場所に保護啓発看板等を設置するものとする。

2 重点区域内の河川及び排水路に発生するホタルの産卵等を助長するため、環境保護に努めなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第6条 第3条ただし書の規定による許可を受けずにホタルを捕獲した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市ホタル保護条例(平成11年山梨市条例第5号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

山梨市ホタル保護条例

平成17年3月22日 条例第163号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年3月22日 条例第163号