○山梨市飲料水供給施設条例

平成17年3月22日

条例第157号

(設置)

第1条 水質不良又は飲料水需要に著しく困難な地区に清浄な飲料水を供給するため、飲料水供給施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の規定により設置する飲料水供給施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山梨市塩平地区飲料水供給施設

山梨市牧丘町北原地内

山梨市広瀬地区飲料水供給施設

山梨市三富川浦地内

(準用)

第3条 飲料水供給施設の管理及び運用に関してこの条例に定めのない事項については、山梨市簡易水道条例(平成17年山梨市条例第155号)及びこれに基づく規程の規定を準用する。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年10月1日条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、第3条の規定による改正前の山梨市飲料水供給施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第3条の規定による改正後の山梨市飲料水供給施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市飲料水供給施設条例

平成17年3月22日 条例第157号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第157号
平成21年10月1日 条例第24号
令和元年12月20日 条例第29号