○山梨市環境センター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市環境センター設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 条例第5条に定める山梨市環境センターストックヤード(以下「ストックヤード」という。)及び山梨市環境センターし尿処理場(以下「し尿処理場」という。)の休業日は、次のとおりとする。

名称

休業日

山梨市環境センターストックヤード

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

山梨市環境センターし尿処理場

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の休業日については、市長が特に必要と認める場合はこれを変更することができる。

(廃棄物処理の受付時間)

第3条 ストックヤード及びし尿処理場の一般廃棄物処理の受付時間は、前条第1項に掲げる休業日を除いた日の午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(ストックヤードの利用許可申請)

第4条 条例第6条の規定によるストックヤード利用許可申請書は、様式第1号による。

2 市長は、前項の利用許可を決定したときは搬入証を申請者に交付するものとする。

(し尿処理場の利用許可申請)

第5条 条例第8条の規定によるし尿処理場利用許可申請書は、様式第3号による。

2 市長は、前項の利用許可を決定したときは、し尿処理場利用許可通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 ストックヤードを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) ストックヤードに廃棄物を搬入した後は、その搬入付近の清掃を行うこと。

(2) ストックヤードの利用に当たっては、市の担当職員の指示に従うこと。

2 し尿処理場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) し尿処理場を利用しようとするときは、し尿投入処理票(様式第5号)又は汚泥投入処理票(様式第6号)に必要事項を記入し、市の担当職員に提出すること。

(2) し尿処理場に廃棄物を投入した後は、投入室付近の清掃を行うこと。

(3) し尿処理場の利用に当たっては、市の担当職員の指示に従うこと。

(車両制限)

第7条 条例第12条第2項ただし書の規定により車両のタンクの容積1,800リットル及び3,600リットル以外の車両を利用し、搬入しようとする者は、車両制限除外許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の車両制限除外許可を決定したときは、車両制限除外許可通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、ストックヤード及びし尿処理場の管理に関し必要な事項は、市長の承認を得て環境課長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市環境センターごみ焼却場設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年山梨市規則第18号)又は山梨市環境センターし尿処理場設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年山梨市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月26日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日規則第6号)

この規則は、公布日から施行する。

(令和元年8月23日規則第9号)

この規則は、令和元年8月23日から施行する。

(令和2年10月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の山梨市環境センター設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の山梨市環境センター設置及び管理条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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様式第2号 削除

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山梨市環境センター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第82号

(令和4年4月1日施行)