○山梨市交通安全条例施行規則

平成17年3月22日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市交通安全条例(平成17年山梨市条例第142号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、市民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

(良好な道路環境の確保等)

第3条 市長は、交通安全を確保するため、交通安全施設等の整備を図り、良好な道路交通環境を確保するよう努めるものとする。

2 市長は、前項の目的を図るため必要があると認めるときは、関係行政機関に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第4条 市長は、交通安全意識の高揚を図るため、年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育を推進するよう努めるものとする。

(交通安全の確保に資する製品の利用の促進)

第5条 市長は、反射材用品その他交通安全の確保に資する製品の利用が促進されるよう努めるものとする。

(広報の実施及び情報の提供)

第6条 市長は、市民に対し、交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

山梨市交通安全条例施行規則

平成17年3月22日 規則第77号

(平成17年3月22日施行)