○山梨市交通安全条例
平成17年3月22日
条例第142号
(目的)
第1条 この条例は、市における交通安全の確保を図ることにより、市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市長は、市民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため、広報啓発活動、道路交通環境整備等の総合的な交通安全の実施に努めるものとする。
2 市長は、前項の対策の実施に当たっては、関係行政機関及び関係交通団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るように配慮しなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努め、市及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力するものとする。
(交通安全対策会議との連携)
第4条 市長は、交通安全対策会議(山梨市交通安全対策会議条例(平成17年山梨市条例第141号)第1条の規定により設置された山梨市交通安全対策会議をいう。以下「対策会議」という。)と連携して、交通安全対策を効果的に推進するものとする。
(交通安全指導員)
第5条 市長は、市民の自主的な交通安全活動を促進するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
2 指導員は、交通事故の発生を未然に防止するため、街頭啓発活動を実施するほか、この条例の目的を達成するため必要な活動を行う。
(関係交通団体への支援等)
第6条 市長は、関係交通団体がこの条例の目的達成のため行う地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、必要な支援等を行うことができる。
(交通死亡事故等多発地域の対策)
第7条 市長は、交通死亡事故又は特定の区間若しくは地域に集中する交通事故が発生した場合は、現地調査を実施し、対策会議に意見を求め、総合的な交通事故防止対策を検討するものとする。
(体制の整備)
第8条 市長は、交通安全の確保に関する施策を積極的に推進するため、体制の充実を図るものとする。
(関係交通団体等の顕彰)
第9条 市長は、交通安全の確保について功労のあった団体又は個人を顕彰することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。