○山梨市交通・火災災害共済条例施行規則

平成17年3月22日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市交通・火災災害共済条例(平成17年山梨市条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入手続)

第2条 山梨市交通・火災災害共済(以下「共済」という。)の加入申込をしようとする者は、交通・火災災害共済加入申込書兼会員台帳(様式第1号)により、会費を添えて申し込まなければならない。

(申込単位)

第3条 共済申込は、世帯単位とする。

(会員証等)

第4条 当該区長には交通・火災災害共済会員台帳区長控(様式第2号)、世帯主には交通・火災災害共済会員証(様式第3号。以下「会員証」という。)を交付する。

(申込みの受付場所)

第5条 加入申込の受付場所は、山梨市役所その他市長の指定する場所とする。

(見舞金の請求)

第6条 交通災害共済見舞金の請求は、交通災害共済見舞金請求書兼共済見舞金決定書(様式第4号)により会員証、自動車安全運転センターの証明する交通事故証明書、医師の交通災害共済診断書(様式第5号)その他市長が指定する書類を添えて行わなければならない。ただし、交通事故証明書を添付することができない場合は、交通災害申立書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 火災災害共済見舞金の請求は、火災災害共済見舞金請求書兼共済見舞金決定書(様式第7号)により会員証、死亡診断書(り災世帯で死亡者のある場合)、消防署発行のり災証明書その他市長が指定する書類を添えて行わなければならない。

3 市長は、第1項条例別表第1交通災害共済見舞金額表1等級に該当する者にあっては、自動車安全センターの証明する交通事故証明書、前項に定める場合で、条例別表第2火災災害共済見舞金額表1等級に該当するときは、消防署長発行のり災証明書を他の書類に代えることができる。

(請求人等)

第7条 共済見舞金の請求人及び受取人は、世帯主又は生計を同じくしている同居の親族とする。ただし、市長が必要と認める場合には、委任を受けた者が代行することができる。

(受取人の認定)

第8条 前条に規定する共済見舞金の受取人がないときは、条例第12条に規定する山梨市交通・火災災害共済審査委員会(以下「委員会」という。)がこれを認定する。

(委員会の委員の任期)

第9条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の会長等)

第10条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(委員会の会議)

第11条 委員会の会議は、会長が市長に諮って招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、直接の利害関係を有する議事については、同席及び発言をすることができない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会と協議して市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市交通・火災災害共済条例施行規則(昭和44年山梨市規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月24日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の山梨市交通・火災災害共済条例施行規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年12月21日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年12月22日規則第33号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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山梨市交通・火災災害共済条例施行規則

平成17年3月22日 規則第76号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第4節 生活安全
沿革情報
平成17年3月22日 規則第76号
平成22年3月24日 規則第7号
平成24年6月27日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第6号
令和3年3月1日 規則第4号
令和4年3月24日 規則第2号
令和4年3月24日 規則第5号
令和4年12月21日 規則第24号
令和5年12月22日 規則第33号