○山梨市交通・火災災害共済条例

平成17年3月22日

条例第140号

(目的)

第1条 この条例は、交通事故及び火災による災害を受けた者を救済するための共済制度を設け、もって市民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「交通事故」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両及び同項第11号の4に規定する身体障害者用の車の運行によって生じた人身事故並びに建造物、工作物等の倒壊等により、道路進行中に日本国内で発生した人身事故(過失に基づく自損行為を含む。)をいう。

2 この条例において「火災」とは、人の意図に反し、又は放火により発生し、若しくは人の意図に反して拡大し、消火の必要のある燃焼現象であって、これを消火するために、消火施設又はこれと同程度の効果のあるものを利用する状態をいう。

(見舞金)

第3条 山梨市交通・火災災害共済(以下「共済」という。)は、当該共済加入者(以下「会員」という。)が交通事故及び火災により災害を受けたときは、その都度当該加入者又はその遺族に対して、共済見舞金を支給する。

2 前項の共済見舞金は、交通災害にあっては交通災害共済見舞金、火災災害にあっては火災災害共済見舞金とし、被害の程度に応じ、それぞれ別表第1及び別表第2に定める額を支給する。ただし、交通災害共済見舞金において、規則で定める交通事故証明書の提出がない場合は、会員が交通事故による被害を受けたものと市長が認めたときに限り、別表第1の9等級の項に定める額を支給する。

3 交通災害共済見舞金の支給を受けた者の災害の程度が、当該交通事故の発生したときから2年以内に別表第1に定める当該等級から上位の等級に移行したときは、上位の等級の共済見舞金額と既に支給した共済見舞金額との差額を請求により支給する。

4 火災災害共済見舞金は、会員が現に居住する建物の火災による被災世帯に、請求により支給する。

(見舞金の支給制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合には、共済見舞金を支給しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 交通災害共済見舞金は、本人の自殺行為若しくは酒気帯び運転、無免許運転等又は地震(災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地震とする。次号において同じ。)に起因する交通事故による場合

(2) 火災災害共済見舞金は、故意又は地震による火災災害による場合

(共済見舞金支給の特例)

第5条 市長は、会員が交通災害により死亡した場合で、前条第1号に該当するときは、同号の規定にかかわらず、葬祭費用として25万円を葬祭執行者に支給することができる。

(特別見舞金)

第6条 交通災害共済見舞金は、第3条に定めるもののほか、その傷害の程度が自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1及び第2第1級から第5級までの等級に該当する後遺障害と認められる場合には、31万3,000円の特別交通災害共済見舞金を支給する。

2 火災災害共済見舞金は、第3条に定めるもののほか、火災災害により死亡者が出た場合には、その世帯に30万円の特別火災災害共済見舞金を支給する。

(見舞金の請求期間)

第7条 交通災害共済見舞金の請求期間は、事故の発生したときから2年以内、火災災害共済見舞金の請求期間は、火災災害の日から1月以内とする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、期間を過ぎても請求することができる。

(共済期間、加入期日及び効力)

第8条 共済期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。加入期日は、原則として4月1日とし、申込みと同時に会費を全額払い込むことによって効力を生ずる。

2 中途加入者については、加入の日からその効力を生ずる。

(会員の資格)

第9条 会員となることのできる者は、本市の区域内に居住し、住民票に記載されている者とする。ただし、修学のため他市町村に居住しているものを含む。

(共済期間中の資格の得喪と効力)

第10条 会員が共済期間中において、前条に規定する資格を喪失したときは、当該加入の共済は効力を失うものとする。ただし、その者が当該加入の共済期間中に再び資格を取得したときから、その効力を有するものとする。

(会費の額)

第11条 共済の会費は、年額1人500円とし、中途加入の場合も同額とする。

2 既納の会費は、還付しない。

(審査委員会)

第12条 共済見舞金の支給に関する重要事項及びその他事業について審査するため、山梨市交通・火災災害共済審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員若干人をもって組織する。

3 委員は、会員及び知識経験者の中から市長が委嘱する。

(会計及び費用の負担)

第13条 この条例に規定する共済事業は、別に定めるところにより特別会計とする。

2 必要があるときは、共済事業に要する費用の一部を一般会計から繰り入れることができる。

(剰余金の積立て)

第14条 会計年度において決算上剰余金を生じたときは、別に定めるところにより積み立てることができる。

(その他事業)

第15条 市長は、共済見舞金の支給その他交通・火災災害共済の運営に支障がないと認めるときは、交通安全意識の向上その他交通安全を推進するため必要な事業を行うことができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市交通・火災災害共済条例(昭和54年山梨市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨市交通・火災災害共済条例の規定は、この条例の施行の日以降に発生した交通事故から適用し、同日前に発生した交通事故については、なお従前の例による。

(平成24年6月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨市交通・火災災害共済条例の規定は、この条例の施行の日以降に発生した交通事故及び火災から適用し、同日前に発生した交通事故及び火災については、なお従前の例による。

(令和4年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨市交通・火災災害共済条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した交通事故から適用し、同日前に発生した交通事故については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第40号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

交通災害共済見舞金額表

等級

傷害の程度

金額

1等級

死亡した場合

1,000,000円

2等級

治療日数240日以上の傷害を受けた場合

入院日数240日以上

318,000円

入院日数180日以上

308,000円

入院日数120日以上

298,000円

入院日数90日以上

288,000円

入院日数75日以上

278,000円

入院日数60日以上

268,000円

入院日数45日以上

258,000円

入院日数30日以上

248,000円

入院日数15日以上

238,000円

入院日数7日以上

228,000円

入院日数7日未満又は通院のみ

218,000円

3等級

治療日数180日以上の傷害を受けた場合

入院日数180日以上

254,000円

入院日数120日以上

244,000円

入院日数90日以上

234,000円

入院日数75日以上

224,000円

入院日数60日以上

214,000円

入院日数45日以上

204,000円

入院日数30日以上

194,000円

入院日数15日以上

184,000円

入院日数7日以上

174,000円

入院日数7日未満又は通院のみ

164,000円

4等級

治療日数120日以上の傷害を受けた場合

入院日数120日以上

181,000円

入院日数90日以上

171,000円

入院日数75日以上

161,000円

入院日数60日以上

151,000円

入院日数45日以上

141,000円

入院日数30日以上

131,000円

入院日数15日以上

121,000円

入院日数7日以上

111,000円

入院日数7日未満又は通院のみ

101,000円

5等級

治療日数90日以上の傷害を受けた場合

入院日数90日以上

146,000円

入院日数75日以上

136,000円

入院日数60日以上

126,000円

入院日数45日以上

116,000円

入院日数30日以上

106,000円

入院日数15日以上

96,000円

入院日数7日以上

86,000円

入院日数7日未満又は通院のみ

76,000円

6等級

治療日数60日以上の傷害を受けた場合

入院日数75日以上

111,000円

入院日数60日以上

101,000円

入院日数45日以上

91,000円

入院日数30日以上

81,000円

入院日数15日以上

71,000円

入院日数7日以上

61,000円

入院日数7日未満又は通院のみ

51,000円

7等級

治療日数30日以上の傷害を受けた場合

入院日数45日以上

79,000円

入院日数30日以上

69,000円

入院日数15日以上

59,000円

入院日数7日以上

49,000円

入院日数7日未満又は通院のみ

39,000円

8等級

治療日数15日以上の傷害を受けた場合

入院日数15日以上

46,000円

入院日数7日以上

36,000円

入院日数7日未満又は通院のみ

26,000円

9等級

治療日数15日未満の傷害を受けた場合

入院日数7日以上

30,000円

入院日数7日未満又は通院のみ

20,000円

別表第2(第3条関係)

火災災害共済見舞金額表

等級

火災の程度

金額

会員数に応じ左記金額に加算する額

1等級

全焼(70パーセント以上焼損した場合)

500,000円

会員1人当たり 25,000円

2等級

半焼(20パーセント以上70パーセント未満焼損した場合)

200,000円

〃 10,000円

3等級

部分焼(20パーセント未満焼損した場合)

100,000円

〃 5,000円

山梨市交通・火災災害共済条例

平成17年3月22日 条例第140号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第4節 生活安全
沿革情報
平成17年3月22日 条例第140号
平成18年3月28日 条例第27号
平成20年3月28日 条例第21号
平成22年12月22日 条例第23号
平成24年6月27日 条例第20号
平成29年12月25日 条例第27号
令和4年12月21日 条例第27号
令和5年3月24日 条例第14号
令和5年12月22日 条例第40号