○山梨市印鑑条例施行規則
平成17年3月22日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市印鑑条例(平成17年山梨市条例第134号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条第4項の期間)
第2条 条例第4条第4項に規定する規則で定める期間は、照会の日から30日以内とする。
(住民基本台帳との照合)
第3条 市長は、条例第5条の規定により印鑑の登録をしようとするときは、その者の氏名(氏に変更があった者に係る住民票(法第6条第1項に規定する住民票をいう。以下同じ。)に旧氏(住民台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)、出生の年月日及び住所を、住民基本台帳と照合しなければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第4条 市長は、印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製することができる。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 照会書及び回答書
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録廃止申請書及び印鑑登録証亡失届出書 様式第5号
(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号
(文書保存年限)
第6条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日から5年間
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間
(その他)
第7条 この規則に定めのない事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、山梨市印鑑条例施行規則(昭和55年山梨市規則第4号)、牧丘町印鑑条例施行規則(平成3年牧丘町規則第1号)又は三富村印鑑条例施行規則(昭和58年三富村規則第1号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録票及び印鑑登録証については、その効力を有する。
附則(平成24年6月27日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年5月24日規則第4号)
この規則は、令和元年5月24日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の山梨市印鑑条例施行規則第5条に規定する様式により作成した用紙は、この規則による改正後の山梨市印鑑条例施行規則に規定する様式によるものとみなす。
附則(令和5年6月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。