○山梨市印鑑条例

平成17年3月22日

条例第134号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記載されている者とし、登録できる印鑑は1人1個とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、登録申請者自らの申請であるときは本人であることを確認し、代理人の申請であるときは本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について、郵送その他市長が適当であると認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を持参させることによって行う。この場合において、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら当該回答書を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら前条の申請を行う場合における第1項の確認は、次に掲げる方法のいずれかによっても行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示させること。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、当該登録申請者が本人であることを保証した書面を提出させること。

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期間内に回答書の持参がないとき、又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかとなったときは、前条の規定による申請を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、第3条の規定による申請が、前条の規定により本人によるものであること又は本人の意思に基づくものであることを確認したときは、次条の規定により印鑑の登録をすることができない場合を除くほか、印鑑の登録をしなければならない。

2 印鑑の登録は、印鑑登録原票に印影のほか、次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票(法第6条第1項に規定する住民票をいう。以下同じ。)に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部の組み合わせで表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(7) その他市長が必要と認める事項

(印鑑の登録の拒否)

第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 流し込み、機械ぼりその他によって多量に同一のものが製造市販されているもの

(7) その他市長が不適当と認めるもの

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、第4条第2項に規定する回答書を持参した者(同条第3項の規定により登録申請者が本人であることを確認したときは当該登録申請者)に対し、印鑑登録証を直接に交付しなければならない。

2 印鑑登録証には、登録番号を付する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録申請書に印鑑登録証を添え(第2号の場合を除く。)、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(1) 印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したとき。

(2) 印鑑登録証を亡失したとき。

(印鑑登録証亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届出書により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(印鑑登録廃止の申請)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、市長に印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添え、市長に印鑑登録の廃止を申請しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の申請があったときに準用する。

(印鑑登録原票登録事項の修正)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項について変更があったとき(次条第1項の規定により印鑑登録原票を抹消すべき場合を除く。)は、印鑑登録証を添え、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項につき印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

3 市長は、第1項の届出がない場合において、同項の規定により届出すべき事項について変更があることを知ったときは、当該変更に係る事項につき職権で印鑑登録原票の登録事項を修正することができる。

(印鑑登録原票の職権抹消)

第12条 市長は、印鑑の登録を受けている者について、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、職権で当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。

(1) 住民票が消除されるとき。

(2) 後見開始の審判を受けたとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては、氏名及び通称)を変更することにより、第6条第1号に該当することとなったとき。

(4) その他市長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第2号から第4号までの事由により印鑑登録原票を抹消したときは、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添え、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

3 前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影及び第5条第2項第3号から第6号までに掲げる事項について電子計算組織又は複写機により写しを作成し、この写しが印鑑登録原票の原本の写しであることを証明する方法により作成するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、停電等やむを得ない事由により、前項の規定する方法による印鑑登録証明書の作成ができない場合は、当該申請に係る者の申出により、登録印鑑の提示を求め、当該印鑑の印影が印鑑登録原票に登録されている印影と相違ないことを証明する方法により作成した印鑑登録証明書をもってこれに代えることができる。

5 前各項の規定に関わらず、印鑑の登録を受けている者は、自らの個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用して、多機能端末機(情報システムと電気通信回線で結合された端末機で、証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(代理人による申請等)

第14条 第3条第4条第2項及び第9条第1項に規定する行為を代理人が行おうとするときは、登録を受けようとする印鑑(第9条第1項に規定する行為にあっては登録を受けた印鑑)を押印した本人からの委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(事実の調査)

第15条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査をすることができる。

2 市長は、前項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員に、関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(山梨市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定により市長がする処分については、山梨市行政手続条例(平成17年山梨市条例第20号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市印鑑条例(昭和55年山梨市条例第21号)、牧丘町印鑑条例(平成3年牧丘町条例第1号)又は三富村印鑑条例(昭和58年三富村条例第13号)の規定によりなされた印鑑の登録及び暗証番号の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月25日条例第62号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録法に基づき山梨市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき山梨市の外国人登録原票に登録されている外国人のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について、住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年6月28日条例第16号)

この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

山梨市印鑑条例

平成17年3月22日 条例第134号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第1節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第134号
平成18年12月25日 条例第62号
平成24年6月27日 条例第20号
令和元年6月28日 条例第16号
令和2年3月24日 条例第11号
令和5年6月29日 条例第27号