○山梨市国民健康保険運営協議会規則
平成17年3月22日
規則第73号
(趣旨)
第1条 山梨市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに山梨市国民健康保険条例(平成17年山梨市条例第133号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(協議会の招集)
第2条 協議会は、会長が招集する。
第3条 会長は、市長の諮問があったとき、又は委員の過半数から会議の招集の請求があったときは、協議会を招集しなければならない。
2 協議会は、前項のほか、会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。
3 会長が協議会を招集しようとするときは、日時、場所及び審議事項を市長に通知しなければならない。
(定足数)
第4条 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
(議長)
第5条 会議の議長は、会長をもって充てる。
(会議)
第6条 議長は、議題とした議案について、市長又は関係ある市職員に説明を求めることができる。
2 委員が提出した議案については、当該委員に説明を求めることができる。
(議決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出)
第8条 協議会は、審議の遂行上必要と認めるときは、市長に対して参考資料の提出を求めることができる。
(議決事項の処理)
第9条 会長は、市長からの諮問事項について審議し、議決したときは、市長に答申しなければならない。
第10条 会長は、委員提出の議案が可決されたときは、委員2人以上の連署をもって市長に建議することができる。
(会議録)
第11条 議長は、会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成し、2人以上の委員とともに署名しなければならない。
2 前項の会議録に署名する委員は、議長が会議に諮ってこれを定める。
(庶務)
第12条 協議会の庶務は、市民課において主管する。
(公印)
第13条 公印の名称、書体、寸法、形式、用途及び管理者は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 形式 | 用途 | 管理者 |
山梨市国保運営協議会長印 | れい書 | 方21 | 国民健康保険運営協議会長名をもって発する文書 | 市民課長 |