○山梨市国民健康保険運営協議会規則

平成17年3月22日

規則第73号

(趣旨)

第1条 山梨市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに山梨市国民健康保険条例(平成17年山梨市条例第133号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(協議会の招集)

第2条 協議会は、会長が招集する。

第3条 会長は、市長の諮問があったとき、又は委員の過半数から会議の招集の請求があったときは、協議会を招集しなければならない。

2 協議会は、前項のほか、会長において必要と認めたときは、いつでも招集することができる。

3 会長が協議会を招集しようとするときは、日時、場所及び審議事項を市長に通知しなければならない。

(定足数)

第4条 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

(議長)

第5条 会議の議長は、会長をもって充てる。

(会議)

第6条 議長は、議題とした議案について、市長又は関係ある市職員に説明を求めることができる。

2 委員が提出した議案については、当該委員に説明を求めることができる。

(議決)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出)

第8条 協議会は、審議の遂行上必要と認めるときは、市長に対して参考資料の提出を求めることができる。

(議決事項の処理)

第9条 会長は、市長からの諮問事項について審議し、議決したときは、市長に答申しなければならない。

第10条 会長は、委員提出の議案が可決されたときは、委員2人以上の連署をもって市長に建議することができる。

(会議録)

第11条 議長は、会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成し、2人以上の委員とともに署名しなければならない。

2 前項の会議録に署名する委員は、議長が会議に諮ってこれを定める。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、市民課において主管する。

(公印)

第13条 公印の名称、書体、寸法、形式、用途及び管理者は、別表のとおりとする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年3月24日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

形式

用途

管理者

山梨市国保運営協議会長印

れい書

方21

画像

国民健康保険運営協議会長名をもって発する文書

市民課長

山梨市国民健康保険運営協議会規則

平成17年3月22日 規則第73号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月22日 規則第73号
平成22年3月24日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第6号