○山梨市身体障害者結婚祝金支給条例施行規則
平成17年3月22日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市身体障害者結婚祝金支給条例(平成17年山梨市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
(2) 住民票の写し
(3) 身体障害者手帳
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。