○山梨市身体障害者結婚祝金支給条例施行規則

平成17年3月22日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市身体障害者結婚祝金支給条例(平成17年山梨市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定による結婚祝金の支給を受けようとするものは、身体障害者結婚祝金支給申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は婚姻届受理証明書

(2) 住民票の写し

(3) 身体障害者手帳

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成24年6月27日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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山梨市身体障害者結婚祝金支給条例施行規則

平成17年3月22日 規則第67号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第67号
平成24年6月27日 規則第19号