○山梨市身体障害者結婚祝金支給条例
平成17年3月22日
条例第128号
(目的)
第1条 この条例は、身体に障害のある者の結婚を祝い、その前途を励ますため、結婚祝金を支給することを目的とする。
(対象)
第2条 前条による結婚祝金の支給対象者は、夫婦共に市民で、身体障害者手帳を保持する者とする。
(祝金額)
第3条 結婚祝金の額は、1縁組につき3万円とする。
(申請)
第4条 結婚祝金の支給を受けようとする者は、市長に対してその旨を申請しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市身体障害者結婚祝金支給条例(昭和49年山梨市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
平成17年3月22日 条例第128号
(平成17年3月22日施行)