○山梨市身体障害者結婚祝金支給条例

平成17年3月22日

条例第128号

(目的)

第1条 この条例は、身体に障害のある者の結婚を祝い、その前途を励ますため、結婚祝金を支給することを目的とする。

(対象)

第2条 前条による結婚祝金の支給対象者は、夫婦共に市民で、身体障害者手帳を保持する者とする。

(祝金額)

第3条 結婚祝金の額は、1縁組につき3万円とする。

(申請)

第4条 結婚祝金の支給を受けようとする者は、市長に対してその旨を申請しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市身体障害者結婚祝金支給条例(昭和49年山梨市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市身体障害者結婚祝金支給条例

平成17年3月22日 条例第128号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第128号