○山梨市身体障害児童及び知的障害児童年金支給条例施行規則

平成17年3月22日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市身体障害児童及び知的障害児童年金支給条例(平成17年山梨市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(年金支給申請手続)

第2条 条例第8条第1項の規定により、年金の支給を受けようとする者は、身体障害・知的障害児童年金支給申請書(様式第1号)に身体障害者手帳又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の症状に該当する証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(年金支給の決定及び証書の交付)

第3条 市長は、前条の申請書類を受理したときは、これを審査し、書類に不備の点がなく年金を受ける資格があると認めたときは、年金の支給を決定し、身体障害・知的障害児童年金証書(様式第2号。以下「年金証書」という。)を申請者に交付するとともに、身体障害・知的障害児童年金支給者台帳(様式第3号)に登載するものとする。

(年金の請求手続)

第4条 前条の規定により、年金の支給が決定した者は、市長が定める請求書及び受領書に年金証書を添えて、市長に提出しなければならない。

(受給権消滅等の届出)

第5条 保護者及び身体障害児童が、条例第6条の規定に該当するに至ったときは、保護者は、身体障害・知的障害児童年金受給権消滅届(様式第4号)に、年金証書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(住所、氏名又は障害等級変更の届出)

第6条 保護者、身体障害児童及び知的障害児童が住所若しくは氏名を変更したときは、保護者は、身体障害・知的障害児童年金に関する住所氏名変更届(様式第5号)に年金証書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(年金証書の再交付申請)

第7条 年金証書を亡失又はき損したときは、身体障害・知的障害児童年金証書再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して、再交付を受けることができる。

(年金証書の再交付に伴う従前の証書の失効等)

第8条 年金証書の再交付があったときは、再交付に伴う従前の年金証書は、その効力を失う。

2 亡失を理由として年金証書の再交付を受けたのち、従前の年金証書を発見したときは、保護者は、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(年金の返還)

第9条 市長は、不正の手段又は権利消滅等の届出の遅延により、不当に年金を受けたものがあるときは、既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市身体障害児童及び知的障害児童年金支給条例施行規則(昭和43年山梨市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市身体障害児童及び知的障害児童年金支給条例施行規則

平成17年3月22日 規則第66号

(令和4年4月1日施行)