○山梨市身体障害児童及び知的障害児童年金支給条例

平成17年3月22日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、身体障害児童及び知的障害児童(以下「児童」という。)に対し、年金を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 身体障害児童 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級及び2級の身体上の障害がある20歳未満の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 知的障害児童 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条に規定する精神の発達が遅滞しているため日常において常時の介護を必要とする程度の状態にある20歳未満の者で、同法の症状に該当する証明書の交付を受けた者及びこれに準ずる者であって特に市長が必要と認めた者をいう。

(3) 保護者 前条に規定する児童に対して、親権を行う者、未成年後見人その他これに準ずる者をいう。

(受給権者)

第3条 市内に居住している保護者は、この条例の定めるところにより、年金を受けることができる。

(年金の額)

第4条 年金の額は、毎年度予算に定める額とする。

(使途)

第5条 第3条の規定により年金を受けた保護者は、これをその監護する児童の福祉のために使用しなければならない。

(受給権の消滅)

第6条 保護者が他の市町村に居住するに至ったとき又は児童が死亡したときは、保護者の年金を受ける権利は消滅する。

(支給日)

第7条 年金は、毎年5月に支給する。

(申請及び決定)

第8条 年金の支給を受けようとする者は、市長に対してその旨を申請しなければならない。

2 年金の支給については、前項の申請に基づき市長が決定する。

(譲渡の禁止等)

第9条 年金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

2 前項の規定に違反したときは、市長は年金の支給を停止することができる。

(時効)

第10条 年金給付を受ける権利は、その支給理由が生じた日から5年間請求しないときは、時効により消滅する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市身体障害児童及び知的障害児童年金支給条例(昭和43年山梨市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市身体障害児童及び知的障害児童年金支給条例

平成17年3月22日 条例第127号

(平成17年3月22日施行)