○山梨市心身障害児福祉手当支給条例施行規則
平成17年3月22日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市心身障害児福祉手当支給条例(平成17年山梨市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定証書等)
第3条 市長は、受給資格の認定をしたときは、心身障害児福祉手当証書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。
2 市長は、認定の申請があった場合において、受給資格がないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(受給権の消滅通知)
第5条 市長は、受給者が手当の支給を受けるべき事由が消滅したと認めたときは、その旨を受給者又は保護者に通知しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和49年山梨市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第20号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。