○山梨市心身障害児福祉手当支給条例施行規則

平成17年3月22日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市心身障害児福祉手当支給条例(平成17年山梨市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による手当の受給資格の認定の申請は、心身障害児福祉手当認定申請書(様式第1号)によるものとする。

(認定証書等)

第3条 市長は、受給資格の認定をしたときは、心身障害児福祉手当証書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、認定の申請があった場合において、受給資格がないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(受給権の消滅届等)

第4条 条例第7条による届出は、心身障害児福祉手当受給事由消滅届(様式第3号)によるものとする。

2 前項の規定に該当するときのほか、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、住所又は氏名を変更したときは、速やかに住所(氏名)変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(受給権の消滅通知)

第5条 市長は、受給者が手当の支給を受けるべき事由が消滅したと認めたときは、その旨を受給者又は保護者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市心身障害児福祉手当支給条例施行規則(昭和49年山梨市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月28日規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市心身障害児福祉手当支給条例施行規則

平成17年3月22日 規則第65号

(令和4年4月1日施行)