○山梨市心身障害児福祉手当支給条例

平成17年3月22日

条例第126号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害を有する児童(以下「児童」という。)に対して心身障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳未満であって、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級又は3級に該当する障害を有するもの

(2) 山梨県療育手帳交付規則(平成15年3月27日山梨県規則第29号)(以下「規則」という。)に基づき療育手帳の交付を受けた者であって、規則第5条の障害の程度が「A1」、「A2」、「A3」及び「B1」に該当する障害を有するもの

2 この条例において「保護者」とは、前項各号に規定する児童の親権者又は未成年後見人等であって、現にこれらの児童を扶養し、かつ、その生計を維持している者をいう。

(支給要件)

第3条 この条例により手当を受けることができる者は、前条第1項各号のいずれかに該当する者であって、本市の住民基本台帳に記載されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する救護施設、更生施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設に入所し、若しくは収容され、又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第2項の規定により独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関に入所している者及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の受給対象児童に対しては、手当は支給しない。

(手当の額及び支給)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき5,000円とする。

(申請及び認定)

第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請し、その認定を受けなければならない。

2 前項の場合において、受給資格者が申請することができない事情があるときは、当該受給資格者の保護者が代わって申請することができる。

(支給期間及び支払期日)

第6条 手当の支給期間は、受給資格者が前条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終る。

2 手当は、毎年3月、7月及び11月の3期にそれぞれの月の分まで支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。

(受給権の消滅)

第7条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、手当を受ける権利は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

2 前項の規定に該当するに至ったときは、受給者又は保護者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(手当の返還)

第8条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の保護)

第9条 手当の支給を受ける権利は、譲渡し、若しくは担保に供し、又は差し押えることはできない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市心身障害児福祉手当支給条例(昭和49年山梨市条例第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市心身障害児福祉手当支給条例

平成17年3月22日 条例第126号

(平成17年3月22日施行)