○山梨市三富高齢者コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市三富高齢者コミュニティセンター設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第122号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、山梨市三富高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用場所の範囲)
第2条 利用場所は、コミュニティセンターとし、この利用の範囲は、すべての室を原則とする。
(利用時間)
第3条 コミュニティセンターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(利用者の範囲)
第4条 コミュニティセンターを利用できる者は、市内在住の個人及び団体とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めた場合は、この限りでない。
3 前項の規定により利用許可書を交付された者は、利用の際利用許可書を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(備品の原状回復及び点検)
第6条 利用者は、施設の利用が終ったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後係員の指示点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者は、市長の許可した人員を超えて入場しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設及び置物を損傷し、又は滅失しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 許可を受けないで物品の展示及び販売をしないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。