○山梨市三富高齢者コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市三富高齢者コミュニティセンター設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第122号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、山梨市三富高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用場所の範囲)

第2条 利用場所は、コミュニティセンターとし、この利用の範囲は、すべての室を原則とする。

(利用時間)

第3条 コミュニティセンターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(利用者の範囲)

第4条 コミュニティセンターを利用できる者は、市内在住の個人及び団体とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めた場合は、この限りでない。

(利用許可申請手続等)

第5条 条例第3条の規定により、コミュニティセンターを利用しようとする者は、利用日の2日前までにコミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対しコミュニティセンター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

3 前項の規定により利用許可書を交付された者は、利用の際利用許可書を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(備品の原状回復及び点検)

第6条 利用者は、施設の利用が終ったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後係員の指示点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者は、市長の許可した人員を超えて入場しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設及び置物を損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 許可を受けないで物品の展示及び販売をしないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三富村高齢者コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則(昭和57年規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市三富高齢者コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第61号

(平成17年3月22日施行)