○山梨市三富高齢者コミュニティセンター設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第122号

(設置)

第1条 高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進に寄与するため、山梨市三富高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市三富高齢者コミュニティセンター

(2) 位置 山梨市三富川浦262番地

(利用の許可)

第3条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、コミュニティセンターの管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件を付けることができる。

(利用許可の制限)

第4条 コミュニティセンターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) コミュニティセンター又はその附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(利用者の義務)

第5条 第3条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則並びに市長の指示に従わなければならない。

(許可の取消し及び利用の中止)

第6条 市長は、利用者が前条の規定に違反したときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。ただし、これがために損害を生ずることがあっても、市長は、責任を負わない。

(使用料)

第7条 使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第8条 利用者が、故意又は過失によってコミュニティセンター又はその附属設備をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三富村高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市三富高齢者コミュニティセンター設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第122号

(平成17年3月22日施行)