○山梨市三富高齢者コミュニティセンター設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第122号
(設置)
第1条 高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進に寄与するため、山梨市三富高齢者コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山梨市三富高齢者コミュニティセンター
(2) 位置 山梨市三富川浦262番地
(利用の許可)
第3条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、コミュニティセンターの管理上必要と認めるときは、前項の規定による許可に条件を付けることができる。
(利用許可の制限)
第4条 コミュニティセンターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) コミュニティセンター又はその附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(使用料)
第7条 使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第8条 利用者が、故意又は過失によってコミュニティセンター又はその附属設備をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。