○山梨市老人健康福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市老人健康福祉センター設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 山梨市老人健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 健康福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(利用申請)

第4条 条例第5条の規定により健康福祉センターを利用しようとする者は、老人健康福祉センター利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書が団体の場合は、その許可申請書を利用前3日までに提出しなければならない。ただし、市長が山梨市老人クラブ連合会長と利用計画について協議し、その日程を定めたときは、許可申請書の提出を省略することができる。

3 市長は、健康福祉センターの運営上必要があるときは、その利用を調整することができる。

(利用許可)

第5条 健康福祉センターの利用を許可したときは、老人健康福祉センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定により利用の許可を受けた者は、利用許可書を係員に提示しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 健康福祉センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具等を利用しようとするときは、係員の指示を受けること。

(2) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

(3) 利用者の責めに帰すべき理由により施設及び設備を滅失又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、これに要する費用を負担しなければならない。

(4) 利用を終えたときは、直ちに備品を所定の位置に整とんし、係員の点検を受けること。

(指定管理者に係る規定の読替え)

第7条 条例第9条の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合における第2条第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、様式第1号及び様式第2号中「山梨市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市老人健康福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年山梨市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日規則第162号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の山梨市老人健康福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の山梨市老人健康福祉センター設置及び管理条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市老人健康福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第58号

(令和4年4月1日施行)