○山梨市老人健康福祉センター設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第121号

(設置)

第1条 老人福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人健康福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人健康福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市老人健康福祉センター

(2) 位置 山梨市小原西649番地1

(業務)

第3条 山梨市老人健康福祉センター(以下「健康福祉センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 老人の教養の向上及びレクリエーションの便宜を総合的に供与すること。

(2) 老人の生活相談及び健康相談に関すること。

(3) 老人の健康教育及び健康増進に関すること。

(4) 老人の趣味を生かした創作活動に関すること。

(5) 温泉スタンドの管理に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(利用者の範囲)

第4条 健康福祉センターを利用することのできる者は、次に掲げる者とする。

(1) 老人、老人の付添人及び老人福祉に関係ある者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認めた者

2 前項各号にかかわらず、当分の間この条例に定める業務に支障を及ぼさない限りにおいて、健康福祉センター施設の一部を市民に利用させることができる。

(利用の許可)

第5条 健康福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 健康福祉センターの利用者は、別表第1に定める額を納付しなければならない。ただし、次に定めるところにより、使用料を免除することができる。

(1) 市又は市の機関が直接利用するとき。

(2) 山梨市社会福祉団体であって、市長がその利用を適当と認めるとき。

(3) 市長が、敬老の日として施設を開放としたとき。

(4) 市長が、県民の日として施設を開放したとき。

(5) その他市長が特別の事由があると認めたとき。

2 前項の使用料は、利用許可の際、納付するものとする。

3 温泉スタンドの利用者は、別表第2に定める額を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた時は、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(子育て支援における使用料の免除)

第6条の2 前条第1項ただし書に規定するもののほか、市長は、市内に在住する中学生以下の者の使用料を免除することができる。

2 前項の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、市長の求めに応じ証明の提示をしなければならない。

(使用料の不還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次に定めるところにより、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰すべき理由がなく、利用することができないとき。 全額

(2) 前号以外の場合に利用取消しがあったとき。 半額

(職員)

第8条 健康福祉センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(指定管理者)

第9条 市長は、健康福祉センターの管理又は事業運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 前条の規定により指定管理者に行わせる業務は、健康福祉センターの施設及び設備の維持管理及び使用料に関する業務並びに第3条に規定する事項とする。

2 前項の場合における第5条第6条第1項第1号から第4号まで及び第6条の2の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、第6条第1項中「別表第1に定める額」とあるのは、「別表第1に定める額の範囲で指定管理者が市長の承認を得て定める額」とし、同条第3項中「別表第2に定める額」とあるのは、「別表第2に定める額の範囲で指定管理者が市長の承認を得て定める額」とする。

(指定管理者における使用料収入)

第11条 前条の場合における第6条に規定する使用料については、指定管理者の収入とする。

(指定管理者が行う業務の基準)

第12条 指定管理者は、この条例又はこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市老人健康福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和52年山梨市条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第257号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第271号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の山梨市老人健康福祉センター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の山梨市老人健康福祉センター設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条及び第17条の規定による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行の日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨市老人健康福祉センター設置及び管理条例の規定は、この条例の施行日以後に許可した利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

使用料

区分

60歳以上の市民

その他市民

12歳以下の市民

市民以外の者

健康福祉センター

100円

410円

無料

520円

備考 「市民」とは、山梨市及び甲州市に住所を有する者とする。

別表第2(第6条関係)

温泉スタンド使用料

使用する湯量

使用料

100リットルにつき

100円

山梨市老人健康福祉センター設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第121号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第121号
平成17年9月27日 条例第257号
平成17年12月27日 条例第271号
平成26年3月28日 条例第3号
令和元年10月1日 条例第21号
令和2年3月24日 条例第6号
令和3年3月24日 条例第2号