○山梨市立児童センター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市立児童センター設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第115号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 山梨市立児童センター(以下「児童センター」という。)の開館時間は、正午から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第3条 条例第7条の児童センター利用許可申請書は、様式第1号による。

2 市長は、前項により利用を許可したときは、児童センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(休館日)

第4条 児童センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の定めによる休日(こどもの日は除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(遵守事項)

第5条 児童センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は器物を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 許可なくして物品の販売その他商行為をしないこと。

(3) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(4) 施設又は器物を利用した後は、整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(指定管理者に係る規定の読替え)

第6条 条例第9条の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合における第2条第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、様式第1号及び様式第2号中「山梨市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市児童センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年山梨市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日規則第145号)

この規則は、平成17年7月1日から施行し、この規則による改正後の山梨市立児童センター設置及び管理条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年12月27日規則第161号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の山梨市立児童センター設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の山梨市立児童センター設置及び管理条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市立児童センター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第50号

(令和4年4月1日施行)