○山梨市立児童センター設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第115号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、児童厚生施設として山梨市立児童センター(以下「児童センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山梨市立加納岩児童センター

山梨市下神内川182番地

山梨市立日下部児童センター

山梨市小原東717番地

山梨市立山梨児童センター

山梨市正徳寺1273番地1

(事業)

第3条 児童センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健全な遊び場の提供に関すること。

(2) 児童の健全な遊びの指導に関すること。

(3) 子ども会、母親クラブ等の地域活動の助長推進に関すること。

(4) 放課後児童対策事業に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 児童センターに必要な職員を置くことができる。

(利用者の範囲)

第5条 児童センターを利用できる者は、児童及びその保護者とする。ただし、児童センターの運営に支障のない場合においては、この限りでない。

(利用者の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、利用を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 施設又は器物を汚損し、又はそのおそれのある者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(3) その他不適当と認めた者

(利用の許可)

第7条 児童センターの施設を会議又は集会に利用しようとするときは、あらかじめ児童センター利用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 児童センターの使用料は、無料とする。

(指定管理者)

第9条 市長は、児童センターの管理又は事業運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 前条の規定により、指定管理者に行わせる業務は、第3条第1号から第3号まで及び第5号並びに第4条に規定する事項とする。

2 前項の場合における第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務の基準)

第11条 指定管理者は、この条例又はこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市立児童センター設置及び管理に関する条例(昭和59年山梨市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日条例第270号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の山梨市立児童センター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の山梨市立児童センター設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市立児童センター設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第115号

(平成18年4月1日施行)