○山梨市立児童センター設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第115号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、児童厚生施設として山梨市立児童センター(以下「児童センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山梨市立加納岩児童センター | 山梨市下神内川182番地 |
山梨市立日下部児童センター | 山梨市小原東717番地 |
山梨市立山梨児童センター | 山梨市正徳寺1273番地1 |
(事業)
第3条 児童センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の健全な遊び場の提供に関すること。
(2) 児童の健全な遊びの指導に関すること。
(3) 子ども会、母親クラブ等の地域活動の助長推進に関すること。
(4) 放課後児童対策事業に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事業
(職員)
第4条 児童センターに必要な職員を置くことができる。
(利用者の範囲)
第5条 児童センターを利用できる者は、児童及びその保護者とする。ただし、児童センターの運営に支障のない場合においては、この限りでない。
(利用者の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、利用を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 施設又は器物を汚損し、又はそのおそれのある者
(2) 管理上必要な指示に従わない者
(3) その他不適当と認めた者
(利用の許可)
第7条 児童センターの施設を会議又は集会に利用しようとするときは、あらかじめ児童センター利用許可申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第8条 児童センターの使用料は、無料とする。
(指定管理者)
第9条 市長は、児童センターの管理又は事業運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の基準)
第11条 指定管理者は、この条例又はこれに基づく規則の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第270号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の山梨市立児童センター設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の山梨市立児童センター設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。