○山梨市放課後児童健全育成条例施行規則
平成17年7月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市放課後児童健全育成条例(平成17年条例第241号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 学童クラブの定員は、次のとおりとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、定員を増員することができる。
名称 | 定員 |
加納岩学童クラブ | 50人 |
おおとり学童クラブ | 40人 |
日下部学童クラブ | 第一 50人 |
第二 30人 | |
八幡学童クラブ | 40人 |
山梨学童クラブ | 60人 |
日川学童クラブ | 50人 |
後屋敷学童クラブ | 50人 |
岩手学童クラブ | 40人 |
笛川学童クラブ | 40人 |
(関係機関との連携)
第3条 学童クラブは、家庭、学校及び地域が一体となり、児童福祉、学校教育及び社会教育等の機関と連携をとり、事業を推進していくものとする。
(1) 家庭外就労又は内職に従事する者 様式第1号の3
(2) 自営業又は農業に従事する者 様式第1号の4
(3) 家庭外就労又は内職従事する者のうち、土曜日の学童クラブを希望する者 様式第1号の5
(4) 自営業又は農業従事する者のうち、土曜日の学童クラブを希望する者 様式第1号の6
(5) 看護又は介護を理由に学童に入会を希望する者 様式第1号の8
(入会者の義務)
第5条 学童クラブに入会した者(以下「入会者」という。)は、この規則に従うとともに学童クラブの秩序を乱すような行為をしてはならない。
(延長保育の手続き)
第7条 条例第6条第1項第2号に規定する延長保育の利用を希望する入会者の保護者は、学童クラブ延長保育申込書(様式第4号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
(退会及び休会の手続き)
第8条 入会者の保護者は、学童クラブに入会の必要事由が消滅したときは、速やかに学童クラブ退会届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 入会者の保護者は、入会者が一定期間連続して出席できないことが明らかな場合は、学童クラブ休会届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 利用料減免の決定を受けている入会者の保護者は、減免の事由が消滅したときは速やかに市長に届け出なければならない。
(利用料の納付)
第10条 保護者は、毎月25日までにその月の利用料を納付しなければならない。
2 前項に規定する期限が、日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その期限後において最初のこれらの日に当たらない日をもって期限とみなす。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成17年7月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月28日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨市放課後児童健全育成条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月27日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月15日規則第14号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月19日規則第21号)
この規則は、平成22年11月19日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第23号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日規則第23号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年11月22日規則第24号)
この規則は、平成29年11月22日から施行する。
附則(平成30年10月24日規則第14号)
この規則は、平成30年10月25日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第7号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。