○山梨市放課後児童健全育成条例

平成17年7月1日

条例第241号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、山梨市が行う放課後児童健全育成事業について必要な事項を定めることにより、放課後家庭において養育に欠ける小学校の児童やその他健全育成上指導を要する児童を対象として保育及び指導を行い、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「養育に欠ける」とは、次に掲げる事由により児童が放課後又は学校休校日に保護者の養育育成を受けることができないことをいう。

(1) 保護者が就労、就学等により保育が困難なもの

(2) 保護者が疾病又は心身の障害により保育が困難なもの

(3) 保護者が介護等により保育が困難なもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が相当と認める事由

(学童クラブ)

第3条 放課後児童の健全な育成を目的として地域組織の学童クラブを設置する。

2 各地域における学童クラブの名称及び所在は、次のとおりとする。

名称

所在

加納岩学童クラブ

山梨市下神内川182番地(加納岩児童センター内)

おおとり学童クラブ

山梨市下神内川123番地2(加納岩小学校内)

日下部学童クラブ

山梨市小原東717番地(日下部児童センター内)

八幡学童クラブ

山梨市北1900番地1(八幡小学校内)

山梨学童クラブ

山梨市正徳寺1273番地1(山梨児童センター内)

日川学童クラブ

山梨市歌田140番地1(日川小学校敷地内)

後屋敷学童クラブ

山梨市三ケ所877番地(後屋敷小学校内)

岩手学童クラブ

山梨市東1734番地1(岩手公民館内)

笛川学童クラブ

山梨市牧丘町窪平1212番地1

(対象児童)

第4条 市内の小学校に在校する1年生から6年生の児童で、養育に欠ける児童又はその他健全育成上指導を要する児童とする。ただし、市長が必要と認めるときは、対象児童の学年を変更することができる。

(休業日)

第5条 学童クラブの休業日は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し又は臨時に休業することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日(ただし、加納岩、日下部及び山梨児童センターは除く。)

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前3号に掲げる日を除く。)

(保育及び指導時間)

第6条 学童クラブの保育及び指導時間は次のとおりとする。

(1) 午後2時から午後6時まで

(2) 前号に規定する保育及び指導時間以降、午後6時30分までは延長保育時間とする。

(3) 学校休校日は、午前8時から開始する。

2 市長が、特に必要と認めるときは、前項の時間を変更することができる。

(運営の委託)

第7条 市長は、学童クラブの運営を委託することができるものとする。

(入会の決定)

第8条 学童クラブに入会を希望する保護者は、規則に定めるところにより、市長に申請し、決定を受けなければならない。

(入会の取り消し)

第9条 市長は、学童クラブに入会している児童(以下「入会者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入会を取り消すことができる。

(1) 児童が第4条に規定する要件に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 特別の理由がなく長期にわたり学童クラブを利用しないとき。

(利用料)

第10条 入会者の保護者は、出席日数にかかわらず次に定める利用料を納付しなければならない。ただし、月中途の入会、退会についても1か月分の利用料を納付しなければならない。

利用区分

1人月額

平日利用者(8月を除く。)

3,000円

平日・土曜日利用者(8月を除く。)

4,000円

8月の利用者

8,000円

(利用料の減免)

第11条 市長は、入会者の保護者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 保護者が属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるとき。 免除

(2) 保護者が属する世帯の前年度市民税が非課税世帯であって、かつ、ひとり親世帯であるとき。 免除

(3) 保護者から学童クラブ休会届が提出されたとき。 減額又は免除

(4) 保護者が属する世帯で同時に2人以上の児童が入会する場合 2人目からは半額

(5) その他市長が認めたもの 市長が認める額

(職員)

第12条 学童クラブに、指導員その他必要な職員を置く。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例中第10条の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症対策に伴う特例)

3 令和2年5月1日から同年9月30日までの期間における第10条の規定による利用料については、同条の規定にかかわらず納付を要しない。

(平成18年3月28日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第39号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第4条の改正規定は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月30日から施行する。

(令和2年7月21日条例第29号)

この条例は、令和2年7月27日から施行する。

(令和4年3月24日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

山梨市放課後児童健全育成条例

平成17年7月1日 条例第241号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年7月1日 条例第241号
平成18年3月28日 条例第23号
平成19年3月27日 条例第9号
平成24年3月26日 条例第13号
平成24年9月28日 条例第27号
平成26年12月19日 条例第39号
平成28年3月24日 条例第13号
平成29年3月24日 条例第9号
令和2年4月30日 条例第24号
令和2年7月21日 条例第29号
令和4年3月24日 条例第8号