○山梨市夜間照明施設設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市夜間照明施設設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第105号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、夜間照明施設の管理及び利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 夜間照明施設の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第3条 夜間照明施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の日の翌日(その日が前号に規定する日に当たるときはその翌日)
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用時間を厳守すること。
(2) 利用目的以外に利用しないこと。
(3) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(4) 利用後は必ず運動場の清掃を行うこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、職員等の管理上必要な指示に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の夜間照明施設設置、管理及び使用料条例施行規則(平成12年山梨市規則第1号)又は三富村民体育施設及び夜間照明施設使用料徴収条例(昭和56年三富村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第3条までに規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成18年12月25日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第4条までに規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成20年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の山梨市民スポーツ広場設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後の利用(公布日以後に許可したものに限る。)について適用し、施行日前までの利用については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
名称 | 利用時間 |
加納岩夜間照明第1施設 | 午後7時から午後10時まで |
加納岩夜間照明第2施設 | |
山梨市民小原スポーツ広場夜間照明施設 | |
山梨市民八幡スポーツ広場夜間照明施設 | |
日下部夜間照明第1施設 | |
日下部夜間照明第2施設 | |
八幡夜間照明施設 | |
山梨夜間照明施設 | |
日川夜間照明施設 | |
後屋敷夜間照明施設 | |
岩手夜間照明施設 | |
日下部テニスコート夜間照明施設 | |
加納岩テニスコート夜間照明施設 | |
山梨市民八幡スポーツ広場夜間野球照明施設 | |
笛川中学校夜間照明施設 | |
笛川小学校夜間照明施設 | |
旧牧丘第二小学校夜間照明施設 | |
三枝慶一郎記念コート夜間照明施設 | |
山梨市民牧丘西保スポーツ広場夜間照明施設 | |
山梨市民三富すももだいらスポーツ広場夜間照明施設 | |
山梨市民三富川浦スポーツ広場夜間照明施設 | |
山梨市民三富徳和スポーツ広場夜間照明施設 |