○山梨市夜間照明施設設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第105号

(設置)

第1条 社会体育の振興に努め、市民の健康増進と体位の向上を図るため、本市に夜間照明施設を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 夜間照明施設の名称及び設置場所は、別表第1のとおりとする。

(管理の委任)

第3条 市長は、山梨市夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の管理を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(利用の手続)

第4条 照明施設を利用しようとする者は、次の事項を記載した夜間照明施設利用許可申請書をもって、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 利用の目的

(2) 利用の日時

(3) 利用者の数

(4) 利用責任者の住所及び氏名

(5) その他必要な事項

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 社会風教上及び学校教育上からみて、支障があると認めたとき。

(2) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 建物及びその他の施設をき損するおそれがあると認めたとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(使用者の順守事項)

第6条 照明施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(2) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 前2号のほか、教育委員会の指示した事項

(許可の取消し)

第7条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反したと認めたときは、利用の許可を取り消すことができる。

(修理費等の弁償)

第8条 利用者は、その利用中に故意又は過失により建物及びその他の施設をき損若しくは滅失したときは、教育委員会の指定した額を弁償しなければならない。

(原状回復)

第9条 利用者は、その利用を終えたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表第2に定める額の使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第11条 教育委員会は、教育委員会又は市の機関が直接利用するときは、使用料を免除することができる。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、夜間照明施設使用料免除申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(子育て支援における使用料の免除)

第11条の2 前条に規定するもののほか、教育委員会は、教育委員会があらかじめ認めるスポーツ少年団等の使用料を免除することができる。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとするものは、教育委員会の求めに応じ証明の提示をしなければならない。

(使用料の還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次に定めるところにより、使用料を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰すべく理由がなく、利用することができなくなったとき。 全額

(2) やむを得ない理由により利用取消申請があったとき。 半額

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市夜間照明施設設置、管理及び使用料条例(昭和47年山梨市条例第23号)、牧丘町夜間照明施設の管理及び使用に関する条例(昭和48年牧丘町条例第19号)又は三富村民体育施設及び夜間照明施設設置管理に関する条例(昭和56年三富村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第14号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨市民総合体育館設置及び管理条例及び山梨市夜間照明施設設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行の日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

設置場所

加納岩夜間照明第1施設

山梨市立山梨南中学校(校庭西側)

加納岩夜間照明第2施設

山梨市立山梨南中学校(校庭東側)

山梨市民小原スポーツ広場夜間照明施設

山梨市民小原スポーツ広場

山梨市民八幡スポーツ広場夜間照明施設

山梨市民八幡スポーツ広場

日下部夜間照明第1施設

山梨市立山梨北中学校(校庭西側)

日下部夜間照明第2施設

山梨市立山梨北中学校(校庭東側)

八幡夜間照明施設

山梨市立八幡小学校

山梨夜間照明施設

山梨市立山梨小学校

日川夜間照明施設

山梨市立日川小学校

後屋敷夜間照明施設

山梨市立後屋敷小学校

岩手夜間照明施設

山梨市立岩手小学校

日下部テニスコート夜間照明施設

山梨市立山梨北中学校

加納岩テニスコート夜間照明施設

山梨市立山梨南中学校

山梨市民八幡スポーツ広場夜間野球照明施設

山梨市民八幡スポーツ広場

笛川中学校夜間照明施設

山梨市立笛川中学校

笛川小学校夜間照明施設

山梨市立笛川小学校

旧牧丘第二小学校夜間照明施設

山梨市立旧牧丘第二小学校

三枝慶一郎記念コート夜間照明施設

三枝慶一郎記念コート

山梨市民牧丘西保スポーツ広場夜間照明施設

山梨市民牧丘町西保スポーツ広場

山梨市民三富すももだいらスポーツ広場夜間照明施設

山梨市民三富すももだいらスポーツ広場

山梨市民三富徳和スポーツ広場夜間照明施設

山梨市民三富徳和スポーツ広場

別表第2(第10条関係)

(単位:円)

施設名

使用料

(左記のうち1施設につき)

加納岩夜間照明第1施設

1回

1,350

加納岩夜間照明第2施設

山梨市民小原スポーツ広場夜間照明施設

半面

1,350

(全面利用の場合は、2倍の金額とする。)

山梨市民八幡スポーツ広場夜間照明施設

1,350

日下部夜間照明第1施設

日下部夜間照明第2施設

八幡夜間照明施設

山梨夜間照明施設

日川夜間照明施設

後屋敷夜間照明施設

岩手夜間照明施設

日下部テニスコート夜間照明施設

加納岩テニスコート夜間照明施設

笛川中学校夜間照明施設

笛川小学校夜間照明施設

旧牧丘第二小学校夜間照明施設

山梨市民八幡スポーツ広場夜間野球照明施設

4,080

三枝慶一郎記念コート夜間照明施設

520

山梨市民牧丘西保スポーツ広場夜間照明施設

山梨市民三富すももだいらスポーツ広場夜間照明施設

市外

9,420

(市内の宿泊施設に宿泊し、利用した場合は、半額とする。)

市内

1,350

山梨市民三富徳和スポーツ広場夜間照明施設

市外

2,610

市内

300

備考 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

山梨市夜間照明施設設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第105号

(令和5年4月1日施行)