○山梨市牧丘B&G海洋センター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市牧丘B&G海洋センター設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第104号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山梨市牧丘B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 海洋センターの開館時間は、次のとおりとする。

(1) 体育館 午前9時から午後10時まで

(2) プール 午前9時から午後9時まで

(3) 入浴施設 午後1時から午後9時まで

(休館日)

第3条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎年12月29日から翌年1月3日まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 前2号を除く毎週月曜日。月曜日が祭日と重なるときは、その翌日

(休館日等の変更)

第4条 教育委員会は、前2条の規定にかかわらず特別な事情がある場合には、休館日、開館時間及び閉館時間を変更することができる。

(利用の許可申請等)

第5条 海洋センターの施設及び設備を利用しようとする者は、あらかじめ海洋センター利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出して許可を受けなければならない。ただし、個人利用については、利用券又は回数券の交付をもって許可したものとみなす。

2 前項の申請があったときは、教育委員会はこれを審査し、適当と認めたときは、海洋センター利用許可書(領収書)(様式第2号)を交付する。

3 前項の利用許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請のあった場合は、抽選により決定する。

4 前項ただし書の場合は、市内の者を優先する。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 海洋センターの施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的(利益を社会事業又は社会教育に提供する場合を除く。)とした活動を行うとき。

(4) 政治、宗教、結社及び労働運動の活動を行うとき。

(5) 未就学児童がプール及び入浴施設を利用する場合に適当な引率者がいないとき。

(6) その他海洋センターの管理運営上、支障があるとき。

(利用上の留意事項)

第7条 海洋センターの施設及び設備の利用に当たっては、次の事項に留意しなければならない。

(1) 利用前に職員に申し出てその指示を受けること。

(2) 利用時間(準備及び後片付けの時間を含む。)を厳守すること。

(3) 火気には十分注意すること。

(4) 喫煙は所定の場所以外で行わないこと。

(5) 利用後は後片付け、清掃及び戸締まりを行い、職員の確認を受けること。

(6) 施設及び設備等をき損し、又は滅失させた場合は、速やかに原状に復し、又は損害額を賠償すること。

(7) 許可された場所以外に立ち入らないこと。

(8) 自動車は、定められた場所以外へ乗り入れ、又は駐車しないこと。

(9) その他職員の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条第2項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、海洋センター使用料減額(免除)申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項第6号の規定による使用料の減額を受けようとする者は、同号に該当することを証する書類を教育委員会に提示しなければならない。この場合において、その提示をもって、前項に規定する申請書を提出したものとみなす。

3 教育委員会は、使用料の減額又は免除の承認をしたときは、海洋センター使用料減額(免除)承認書(様式第4号。以下本項において「減免承認書」という。)を交付するものとする。ただし、前項の規定により使用料の減額に係る事実を確認した場合は、減額後の使用料を記載した利用券又は回数券の交付をもって減免承認書に代えるものとする。

4 条例第7条の2第1項第1号の規定による使用料の減額を受けようとする者は、市内に住所を有することの証明を市長に提示しなければならない。

5 条例第7条の2第1項第2号の規定による使用料の免除を受けようとする者は、18歳未満の子どもが3人以上いる世帯を対象に、市長が発行し、又は交付する施設の使用料の免除に関する証明を市長に提示しなければならない。

(指定管理者に係る規定の読替え)

第9条 条例第8条の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合における第4条第5条第6条及び第8条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とし、様式第1号から様式第4号までの規定の適用については、第4条中「教育委員会は、前2条の規定にかかわらず特別な事情がある場合には、」とあるのは、「指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって市長が指定するものをいう。以下同じ。)は、前2条の規定にかかわらず特別な事情がある場合には、あらかじめ教育委員会の承認を得て、」とし、第5条第6条及び第8条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とし、様式第1号から様式第4号までの規定中「山梨市教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とし、様式第2号中「山梨市会計管理者」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の牧丘町B&G海洋センター管理運営規則(平成6年牧丘町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この教委規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第4条までに規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(平成20年12月24日教委規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第4条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市牧丘B&G海洋センター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第35号
平成18年3月28日 教育委員会規則第1号
平成18年12月25日 教育委員会規則第8号
平成20年12月24日 教育委員会規則第12号
平成21年3月19日 教育委員会規則第2号
平成26年3月28日 教育委員会規則第5号
令和4年3月24日 教育委員会規則第3号