○山梨市牧丘B&G海洋センター設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第104号
(趣旨)
第1条 この条例は、住民の健康及び青少年の健全育成並びに地域の連帯感の醸成を図るために設置し、公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団から山梨市に譲渡されたB&G海洋センターに関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 B&G海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山梨市牧丘B&G海洋センター
(2) 位置 山梨市牧丘町窪平442番地の1
(管理の委任)
第3条 市長は、山梨市牧丘B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(職員)
第4条 海洋センターに所長及び必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 海洋センターの施設及び設備を利用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 海洋センターの使用料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 海洋センターを利用するものは、前項の使用料を前納しなければならない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、次に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市、教育委員会及び海洋センターが主催する事業に利用する場合 免除
(2) 集落公民館及び地区公民館が直接主催する事業に利用する場合 免除
(3) 教育委員会及び公民館が育成する少年団体が利用する場合 免除
(4) 市内に所在する公立学校が教育の目的で利用する場合 免除
(5) 市内に所在する保育所が保育の目的で利用する場合 免除
(6) 市内に居住する障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項又は第2項に規定する者をいう。)が利用する場合 5割引
(7) その他教育委員会が必要と認める場合 免除又は5割引
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により減額した後の使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(子育て支援における使用料の減免)
第7条の2 前条に規定するもののほか、教育委員会は、次に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市内に在住する18歳未満の者及び妊娠中の者が利用する場合 5割引
(2) 市内に在住する中学生以下の者が利用する場合 免除
(3) 教育委員会があらかじめ認めるスポーツ少年団等が利用する場合 免除
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、教育委員会の求めに応じ証明の提示をしなければならない。
3 第1項の規定により減額した後の使用料に10円未満の端数があるときは、その端数は10円に切り上げるものとする。
(指定管理者による管理)
第8条 第3条の規定にかかわらず、海洋センターの管理又は事業運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 前条の規定により指定管理者に行わせる業務は、次の業務とする。
(1) 海洋センターの利用の許可に関すること。
(2) 海洋センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 海洋センターの使用料の徴収に関すること。
(4) 海洋センターを設置する趣旨に沿った事業に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務
2 前項の場合における第5条、第6条第3項、第7条第1項各号列記以外の部分、同項第7号、同条第2項、第7条の2第1項各号列記以外の部分及び同条第2項の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とし、第6条第1項中「別表のとおり」とあるのは、「別表に定める額の範囲で指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるもの」とする。
(指定管理者が行う業務の基準)
第11条 指定管理者は、関係条例その他規程の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の牧丘町B&G海洋センター設置及び管理に関する条例(平成6年牧丘町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第56号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第37号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第41号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第5号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第24号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第5号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第13条まで、第15条及び第17条の規定による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行の日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日前に第4条の規定による改正前の山梨市牧丘B&G海洋センター設置及び管理条例第7条の2第1項2号の規定に該当している者の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(団体利用)
(単位:円)
施設 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで |
アリーナ | 1,030 | 1,250 | 2,080 |
格技場 | 520 | 620 | 1,030 |
トレーニングルーム | 520 | 620 | 1,030 |
ミーティングルーム | 250 | 300 | 520 |
(個人利用)
(単位:円)
施設 | 対象者 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
体育館 トレーニングルーム | 小・中・高校生 | 市内 | 50 | 50 | 50 |
市外 | 100 | 100 | 100 | ||
一般 | 市内 | 150 | 150 | 150 | |
市外 | 250 | 250 | 250 |
(単位:円)
施設 | 対象者 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | |
プール | 小・中・高校生 | 市内 | 50 | 50 | 50 |
市外 | 100 | 100 | 100 | ||
一般 | 市内 | 150 | 150 | 150 | |
市外 | 250 | 250 | 250 | ||
冬季プール(10月~5月) | 小・中・高校生 | 市内 | 100 | 100 | 100 |
市外 | 200 | 200 | 200 | ||
一般 | 市内 | 250 | 250 | 250 | |
市外 | 360 | 360 | 360 | ||
浴室(海洋センター利用者に限る。) | 小・中・高校生 | 市内 | 50 | 50 | |
市外 | 100 | 100 | |||
一般 | 市内 | 100 | 100 | ||
市外 | 200 | 200 |
(回数券利用)
(単位:円)
回数券 | 10円券 | 12枚つづり 100 |
50円券 | 12枚つづり 500 | |
100円券 | 12枚つづり 1,010 |
備考
1 時間区分及び施設区分を2以上にわたり利用する場合は、それぞれの区分ごとの料金の合計額とする。
2 体育館、ミーティングルームについては施設利用の団体を、プールについては利用者個人を使用料の単位とする。
3 プール、体育館又はトレーニングルームの個人利用の場合は、午前、午後、夜間とも同じ額とする。
4 市民でない団体利用者の使用料は、その5割増の額とする。
5 アリーナについては、利用面積がその2分の1以下のときは、その使用料の2分の1の額とする。
6 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
※ 市民でない利用者とは、市内に居住又は通勤・通学する以外の者をいう。