○山梨市屋内温水プール設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市屋内温水プール設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第103号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、山梨市屋内温水プール(以下「屋内プール」という。)の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 屋内プールの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 屋内プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の日の翌日(その日が前号に規定する日に当たるときはその翌日)
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 条例第9条第1項第4号の規定による使用料の減額を受けようとする者は、同号に該当することを証する書類を教育委員会に提示しなければならない。この場合において、その提示をもって、前項に規定する申請書を提出したものとみなす。
4 条例第9条の2第1項第1号の規定による使用料の減額を受けようとする者は、市内に住所を有することの証明を市長に提示しなければならない。
5 条例第9条の2第1項第2号の規定による使用料の免除を受けようとする者は、18歳未満の子どもが3人以上いる世帯を対象に、市長が発行し、又は交付する施設の使用料の免除に関する証明を市長に提示しなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用時間を厳守すること。
(2) 許可を受けないで所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(3) 許可を受けないで物品を販売し、若しくは販売の目的で物品を展示し、又はこれらに類する行為をしないこと。
(4) 前各号に定めるもののほか、職員等の管理上必要な指示に従うこと。
(指定管理者に係る規定の読替え)
第7条 条例第13条の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合における第2条から第5条まで及び様式第2号から様式第4号までの規定の適用については、第2条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって市長が指定するものをいう。以下同じ。)」とし、第3条中「教育委員会が特に必要と認めるときは、」とあるのは、「指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、」とし、第4条及び第5条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とし、様式第2号から様式第4号までの規定中「山梨市教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、山梨市民総合体育館に関する諸規程の例による。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年12月24日教委規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第4条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。