○山梨市屋内温水プール設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第103号
(設置)
第1条 市民の体育、スポーツの振興及び健康増進を図るため、屋内温水プールを設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋内温水プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山梨市屋内温水プール
(2) 位置 山梨市上石森665番地2
(管理の委任)
第3条 市長は、山梨市屋内温水プール(以下「屋内プール」という。)の管理を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(職員)
第4条 屋内プールに、必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 屋内プールを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは条件を付すことができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、屋内プールの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあるとき。
(3) 建物及びその他の施設をき損するおそれがあるとき。
(4) その他設置の目的に反し、又は管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、屋内プールの利用許可を変更し、又は中止させ、若しくは取り消すことができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、次に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 教育委員会又は市の機関が直接利用するとき。 免除
(2) 県又は市が主催する行事に利用するとき。 免除
(3) 市内の小・中学校が授業を目的として利用するとき。 免除
(4) 市内に居住する障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項又は第2項に規定する者をいう。)が利用するとき。 5割引
(5) その他教育委員会が必要と認めるとき。 免除又は5割引
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により減額した後の使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(子育て支援における使用料の減免)
第9条の2 前条に規定するもののほか、教育委員会は、次に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市内に在住する18歳未満の者及び妊娠中の者が利用する場合 5割引
(2) 市内に在住する中学生以下の者が利用する場合 免除
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、教育委員会の求めに応じ証明の提示をしなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、屋内プールの利用が終了したとき、又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、直ちに利用施設を原状に回復しなければならない。
(賠償責任の義務)
第12条 利用者は、屋内プールの利用中にその設備、器具等を破損又は滅失したときは、不可抗力による場合を除くほか、教育委員会が認定した額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 第3条の規定にかかわらず、屋内プールの管理又は事業運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 前条の規定により指定管理者に行わせる業務は、次の業務とする。
(1) 屋内プールの利用の許可に関すること。
(2) 屋内プールの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 屋内プールの利用にかかる使用料の徴収に関すること。
(4) 屋内プールを設置する趣旨に沿った事業に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務
2 前項の場合における第5条、第6条、第7条第1項各号列記以外の部分、第9条第1項各号列記以外の部分、同項第5号、同条第2項及び第9条の2の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とし、第7条第2項の規定中「教育委員会は」とあるのは、「教育委員会及び指定管理者は」とし、第8条中「別表に定める使用料」とあるのは、「別表に定める額の範囲で指定管理者が教育委員会の承認を得て定める使用料」とする。
(指定管理者が行う業務の基準)
第16条 指定管理者は、関係条例その他規程の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市屋内温水プール設置、管理及び使用に関する条例(平成15年山梨市条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日条例第56号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第40号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第5号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第24号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第5号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第13条まで、第15条及び第17条の規定による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行の日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日前に第3条の規定による改正前の山梨市屋内温水プール設置及び管理条例第9条の2第1項2号の規定に該当している者の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
山梨市屋内温水プール使用料
(単位:円)
使用料 区分 | 利用時間 | |||
午前9時から正午まで(1回につき) | 午後1時から午後5時まで(1回につき) | 午後5時から午後9時まで(1回につき) | ||
当日券 | 一般 | 410 | 410 | 410 |
中・高校生 | 200 | 200 | 200 | |
小学生 | 100 | 100 | 100 | |
小学生未満 | 無料 | 無料 | 無料 | |
回数券 | 一般 | 16枚つづり 4,170 | ||
中・高校生 | 16枚つづり 2,030 | |||
小学生 | 16枚つづり 1,010 |