○山梨市民総合体育館設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市民総合体育館設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第99号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、山梨市民総合体育館(以下「総合体育館」という。)の管理及び利用について、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 総合体育館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 総合体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の日の翌日(その日が前号に規定する日に当たるときはその翌日)
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
(1) 各種大会及び行事等で利用するとき、利用月前9月から7日までとする。
(2) 各種練習等定期的に利用するとき、利用月前2月から7日までとする。
(3) その他トレーニングルーム等を個人で利用するとき、利用日とする。
2 前項の利用許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請のあった場合は、抽選により決定する。
3 前項ただし書の場合は、市内の者を優先する。
(学生等の利用許可の制限)
第6条 個人で利用する者のうち、高等学校、中学校、小学校に在学する者の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 高等学校、中学校に在学する者は、午後7時まで
(2) 小学校に在学する者は、午後5時まで
(利用許可の取消し等)
第7条 総合体育館の利用許可を受けた者が、許可の取消し又は許可事項の変更をしようとするときは、利用期日前7日までに、総合体育館利用(変更)取消申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可しない施設、設備又は器具を利用しないこと。
(2) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(3) 火気又は喫煙は、所定の場所以外で行わないこと。
(4) 利用が終わったときは、係員にその旨を告げ、点検を受けること。
(5) 中学校、小学校に在学する者がトレーニングルーム及び軽スポーツ広場を利用する場合は、保護者又は専門的な知識を有する指導者が同伴すること。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(管理上の入室)
第10条 利用者は、係員が管理上の必要により利用中の施設に入室する場合は、拒むことができない。
(免責)
第11条 利用者が、教育委員会の責めによらない事故のために身体的損傷等を受けた場合は、教育委員会はその賠償の責めを負わない。
(指定管理者に係る規定の読替え)
第12条 条例第15条の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合における第2条、第3条、第4条、第5条、第7条、第8条、第11条及び様式第1号から様式第6号までの規定の適用については、第2条中「山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは、「指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって市長が指定するものをいう。)」とし、第3条中「教育委員会が特に必要と認めるときは、」とあるのは、「指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、」とし、第4条、第5条、第7条及び第8条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とし、第11条中「教育委員会」とあるのは、「教育委員会又は指定管理者」とし、様式第1号から様式第6号までの規定中「山梨市教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とし、様式第2号及び様式第4号中「山梨市会計管理者」とあるのは、「指定管理者」とする。
(帳票の様式)
第13条 この規則に定める帳票の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市民総合体育館使用規則(昭和59年山梨市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第3条までに規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成18年12月25日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第4条までに規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成20年12月24日教委規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。