○山梨市民総合体育館設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第99号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の体育、スポーツの振興及び健康増進を図るため設置した総合体育館(市民体育館及び市民武道館)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 総合体育館(市民体育館及び市民武道館)の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山梨市民総合体育館
(2) 位置 山梨市上石森701番地
(管理の委任)
第3条 市長は、山梨市民総合体育館(以下「総合体育館」という。)の管理を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(職員)
第4条 総合体育館に、必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 総合体育館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、総合体育館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあるとき。
(3) 建物及びその他の施設をき損するおそれがあるとき。
(4) その他総合体育館の設置の目的に反し、若しくは管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合体育館の利用許可を変更し、又は中止させ、若しくは取り消すことができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 前項により利用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
2 総合体育館に附属する器具の使用料は、別表第2で定める額とする。
4 教育委員会の指定を受けた団体が、事業活動のため又は営業を目的として総合体育館施設の一部を長期間利用する場合には、別に契約し、その使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、次の各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 教育委員会又は市の機関が直接利用するとき。 免除
(2) 山梨市社会教育団体、社会福祉団体及び公共団体等であって、教育委員会がその利用を適当と認めるとき。 5割引
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、総合体育館使用料減額(免除)申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により減額した後の使用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
(子育て支援における使用料の免除)
第9条の2 前条に規定するもののほか、教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 市内に在住する中学生以下の者が利用する場合
(2) 教育委員会があらかじめ認めるスポーツ少年団等が利用する場合
2 前項の規定により使用料の免除を受けようとするものは、教育委員会の求めに応じ証明の提示をしなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次に該当する場合は、使用料を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰すべく理由がなく、利用することができなくなったとき。 全額
(2) やむを得ない理由により利用取消申請があったとき。 半額
(特別の設備の利用)
第11条 利用者は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の場合に生ずる費用は、利用者の負担とする。
(利用権の譲渡禁止)
第12条 利用者は、利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、総合体育館の利用を終了したとき又は第7条第1項各号の規定により利用を変更し、又は中止され、若しくは取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないとき又は履行しても十分でないと認めたときは、教育委員会は、利用者に代わってこれを行い、その費用は利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、総合体育館の利用に際して、施設又は附属設備をき損又は亡失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 第3条の規定にかかわらず、総合体育館の管理又は事業運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 前条の規定により、指定管理者に行わせる業務は、次の業務とする。
(1) 総合体育館の利用の許可に関すること。
(2) 総合体育館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 総合体育館の利用にかかる使用料の徴収に関すること。
(4) 総合体育館を設置する趣旨に沿った事業に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務
(指定管理者が行う業務の基準)
第18条 指定管理者は、関係条例その他規程の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市民総合体育館設置、管理及び使用に関する条例(昭和59年山梨市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年10月1日条例第39号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の山梨市民総合体育館設置及び管理条例及び山梨市夜間照明施設設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行の日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
1 市民総合体育館使用料
(1) 専用使用料
単位:円
区分 種別 | 使用料 | |||
午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 | |
アリーナ | 1,830 | 2,280 | 4,110 | 8,230 |
武道館 | 910 | 1,140 | 2,050 | 4,110 |
トレーニングルーム | 500 | 780 | 1,130 | 2,480 |
多目的室 | 450 | 680 | 910 | 2,050 |
弓道場 | 450 | 680 | 910 | 2,050 |
卓球室 | 450 | 680 | 910 | 2,050 |
会議室 | 340 | 570 | 910 | 1,830 |
軽スポーツ広場 | 600 | 600 | 1,350 | 2,560 |
備考 ア 専用利用は10人以上の団体とする。(軽スポーツ広場を除く。) イ アリーナ、武道館、トレーニングルーム、多目的室及び軽スポーツ広場について、その利用面積が2分の1以下のときの使用料は、当該使用料の2分の1の額とする。 ウ 市民でない利用者の使用料は、当該使用料の5割増の額とする。 エ スポーツ行事で入場料を徴収しない場合の使用料は、当該使用区分に係る使用料の5割増の額とする。 オ スポーツ行事で入場料を徴収する場合、及びスポーツ行事以外で集会等に利用する場合の使用料は、当該使用区分に係る使用料の5倍の額とする。 カ 上記エ及びオで利用の場合は、全ての施設の利用(軽スポーツ広場を含む。)を原則とする。 キ 利用時間を経過した場合の経過使用料は、1時間未満に限り、当該使用料の3割増の額とする。 ク 練習及びスポーツ行事利用の場合は、備付のスポーツ器具の利用を含む。 ケ 軽スポーツ広場の午前の使用時間は8:00から12:00までとし、午前又は午後に照明施設を使用する場合は、1時間につき180円の使用料を加算する。 コ 軽スポーツ広場の午前又は午後の使用料については、教育委員会に登録された市内在住の65歳以上の者が過半数を占めるスポーツ団体等は、半額とする。 ※ 市民でない利用者とは、市内に居住又は通勤、通学する以外の者をいう。 |
(2) 部分使用料
単位:円
区分 種別 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
午前・午後 | 夜間 | |||
卓球室 | 1台1回 | 220 | 340 | 1 左記は、備付のスポーツ器具の利用を含む。 2 左記の利用については、高校生以上を原則とする。 3 市民でない利用者の使用料は、当該使用料の5割増の額とする。 4 高校生以下の使用料は、当該使用料の2分の1の額とする。 5 1回の利用時間は、午前(9:00~12:00)、午後(12:00~18:00)、夜間(18:00~22:00)のそれぞれの時間内とする。 ※ 市民でない利用者とは、市内に居住又は通勤、通学する以外の者をいう。 |
弓道場 | 1人1回 | 110 | 170 | |
トレーニングルーム | 1人1回 | 160 | 220 | |
ランニングコース |
| 無料 |
別表第2(第8条関係)
特別の設備の使用料
単位:円
区分 種別 | 使用料 | 備考 | |
放送設備(1式1回) | 1,140 | 1 シャワーを除く1回の利用時間は、午前(9:00~12:00)、午後(13:00~17:00)、夜間(18:00~22:00)のそれぞれの時間内とする。 2 シャワーのみの利用は、できないものとする。 3 市民でない利用者の使用料は、当該使用料の5割増の額とする。 ※ 市民でない利用者とは、市内に居住又は通勤、通学する以外の者をいう。 | |
電光得点表示器(1組1回) | 570 | ||
持込照明器具(1kw当り1回) | 160 | ||
トレーニングルームエアコン(専用1時間) | 300 | ||
多目的室エアコン(1時間) | 300 | ||
シャワー | 専用1時間 | 1,140 | |
個人1回 | 120 |