○山梨市民会館利用規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市民会館設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第91号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、山梨市民会館(以下「市民会館」という。)の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 市民会館の利用時間は、午前9時から午後10時まで(山梨市立図書館は、午前9時から午後7時まで)とする。ただし、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 市民会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の日の翌日(その日が前号に規定する日に当たるときは、その翌日)

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

(利用許可申請)

第4条 条例第5条の規定により市民会館の利用許可を受けようとする場合は、次に定めるところによる。

(1) ホール、303会議室又は401会議室を利用しようとする場合は、市内利用者については、利用日の前9月に当たる日の属する月の初日(その日が休館日にあたるときは、その翌日)から利用日前7日までに市民会館利用許可申請書(様式第1号の1又は様式第1号の2。以下「利用許可申請書」という。)を、市外利用者については、利用日の前6月に当たる日の属する月の初日(その日が休館日にあたるときは、その翌日)から利用日前7日までに利用許可申請書を教育委員会に提出するものとする。

(2) 前号を除く会議室等を利用しようとする場合は、利用日の前3月に当たる日の属する月の初日(その日が休館日にあたるときは、その翌日)から利用日前7日までに利用許可申請書を教育委員会に提出する。ただし、前号の申請と併せて利用する場合は前号による。

(3) 条例第8条第3項に規定する貸室等(以下「貸室」という。)にあっては、市民会館貸室利用許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 貸室の利用者において、許可期間満了後も引き続き利用しようとするときは、許可期間満了日の30日前までに市民会館継続利用許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(利用許可)

第5条 市民会館の利用許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽選により決定する。

2 前項ただし書の場合は、市内の者を優先する。

3 貸室の利用許可については、別に定める。

(利用許可書の交付)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請を許可したときは、市民会館利用許可書(様式第3号の1又は様式第3号の2)を交付する。

(利用許可の変更)

第7条 市民会館の利用許可を受けた者が、利用の内容を変更し、又は利用許可の取消しをしようとするときは、市民会館利用変更(取消)申請書(様式第4号)により教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、利用の内容の変更は、利用日前5日までとする。

2 教育委員会は、前項の申請書の提出があった場合において、運営上支障がないと認めるときは、市民会館利用変更(取消)承認書(様式第5号)を交付する。

(利用料の減免)

第8条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、市民会館使用料減額(免除)申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により申請を承認したときは、市民会館使用料減額(免除)承認書(様式第7号)を交付する。

(遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可しない施設、設備又は器具を利用しないこと。

(2) 危険物及び危険のおそれがある物を持ち込まないこと。

(3) 火気又は喫煙は、所定の場所以外で行わないこと。

(4) 利用が終わったときは、係員にその旨を告げ、点検を受けること。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(管理上の入室)

第10条 利用者は、係員が管理上の必要により、利用する施設に入室する場合は、拒むことができない。

(免責)

第11条 利用者が、教育委員会の責めによらない事故のために身体的損傷等を受けた場合は、教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(指定管理者に係る規定の読替え)

第12条 条例第16条の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合における第2条第3条第4条第6条第7条第8条及び様式第1号の1から様式第7号までの規定の適用については、第2条の規定中「山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは、「地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)」とし、第3条の規定中「教育委員会が特に必要と認めるときは」とあるのは、「指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」とし、第4条第6条第7条第8条及び様式第1号の1から様式第7号の規定中、「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とし、様式第3号の1及び様式第5号中「山梨市会計管理者」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市民会館(YLO会館)使用規則(昭和52年山梨市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第3条までに規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(平成18年12月25日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第4条までに規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(平成21年6月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正前の山梨市民会館(YLO会館)利用規則様式第1号の1、様式第1号の2、様式第3号の1及び様式第3号の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日教委規則第5号)

この規則は、平成28年10月15日から施行する。

(令和2年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨市民会館利用規則第4条第1項第1号及び第2号の規定は、令和2年7月1日以後の利用日から適用する。

3 この規則の施行の際、改正前の山梨市民会館利用規則様式第1の1、様式第1の2、様式第2号、様式第3の1、様式第3の2、様式第4号及び様式第6号による用紙で、現に残存するものは所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年8月31日教委規則第6号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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山梨市民会館利用規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第27号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第27号
平成18年3月28日 教育委員会規則第5号
平成18年12月25日 教育委員会規則第8号
平成21年6月30日 教育委員会規則第4号
平成26年3月28日 教育委員会規則第3号
平成28年3月1日 教育委員会規則第2号
平成28年9月29日 教育委員会規則第5号
令和2年3月24日 教育委員会規則第2号
令和3年8月31日 教育委員会規則第6号