○山梨市民会館設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第91号

(設置)

第1条 市民の教育・文化の向上及び福祉の増進を図るため、本市に市民会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市民会館

(2) 位置 山梨市万力1830番地

(施設)

第3条 山梨市民会館(以下「市民会館」という。)とは、次に掲げる施設の総体をいう。

(1) 山梨市中央公民館

(2) 山梨市立図書館

(管理の委任)

第4条 市長は、市民会館の管理を山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(利用の許可)

第5条 市民会館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、前条の規定により利用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められたとき。

(2) 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 長期間にわたる継続利用により、他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織と認められるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民会館の利用許可を変更し、又は中止させ、若しくは取り消すことができる。

(1) 申請に偽りがあったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、利用者において損害を生ずることがあっても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 第5条の規定により利用の許可を受けた者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が公用又は公益上必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 市民会館に附属する器具の使用料は、別表第2に定める額とする。ただし、この表に定めのないものは、別に実費を徴収することができる。

3 教育委員会の指定を受けた団体が、事業活動のため又は営業を目的として市民会館の貸室若しくは施設を長期間利用する場合は、別に契約し、その使用料を納付しなければならない。

4 使用料は、前納しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず官公署にあっては利用後に納付することができる。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、次に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 教育委員会又は市の機関が直接利用するとき。 免除

(2) 国の機関、県の機関、市内の社会福祉団体、社会教育団体等であって、教育委員会がその利用を適当と認めるとき。 5割引

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、市民会館使用料減額(免除)申請書を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により減額した後の使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(子育て支援における使用料の免除)

第9条の2 前条に規定するもののほか、教育委員会は、市内に在住する中学生以下の者の使用料を免除することができる。

2 前項の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、教育委員会の求めに応じ証明の提示をしなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次に定めるところにより、使用料を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰すべく理由がなく、利用することができなくなったとき。 全額

(2) やむを得ない理由により利用取消申請があったとき。 半額

(特別の設備等の利用)

第11条 利用者は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の場合に生ずる費用は、利用者の負担とする。

(利用権の譲渡禁止)

第12条 利用者は、利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、市民会館の利用を終了したとき、又は第7条の規定により利用を変更し、又は中止され、若しくは取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないとき、又は履行しても十分でないと認めたときは、教育委員会は、利用者に代わってこれを行い、その費用は利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、市民会館の利用に際して、施設又は附属設備を損傷又は亡失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第15条 市民会館に、館長その他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第16条 第4条の規定にかかわらず、市民会館の管理又は事業運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 前条の規定により指定管理者に行わせる業務は、次の業務とする。

(1) 市民会館の利用の許可に関すること。

(2) 市民会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 市民会館の利用にかかる使用料の徴収に関すること。

(4) 市民会館を設置する趣旨に沿った事業に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務

2 前項の場合における第5条第6条第7条第8条第9条第1項各号列記以外の部分同条第2項第9条の2第11条及び第13条の規定の適用については、第5条第6条第7条第8条第9条第1項各号列記以外の部分同条第2項第9条の2第11条及び第13条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とし、第7条第2項中「教育委員会」とあるのは「教育委員会及び指定管理者」とし、第8条第1項中「別表第1に定める使用料」とあるのは、「別表第1に定める額の範囲で指定管理者が教育委員会の承認を得て定める使用料」とし、同条第2項中「別表第2に定める額」とあるのは、「別表第2に定める額の範囲で指定管理者が教育委員会の承認を得て定める額」とする。

(指定管理者における使用料収入)

第18条 前条の場合における第8条に規定する使用料については、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市民会館(YLO会館)設置及び管理に関する条例(昭和52年山梨市条例第35号)又は山梨市民会館(YLO会館)運営条例(昭和52年山梨市条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条第1号の規定する山梨市中央公民館は、平成28年10月14日まで休館とし、平成28年10月15日から開館とする。第3条第2号の規定する山梨市立図書館は、平成28年11月2日まで休館とし、平成28年11月3日から開館とする。

(平成19年3月27日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第15号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。

(平成27年9月2日条例第23号)

この条例は、平成27年9月3日から施行する。

(平成28年3月24日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨市民会館設置及び管理条例及び山梨市花かげホール設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行の日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

市民会館使用料

区分

午前

9時~正午

午後

1時~5時

夜間

6時~10時

全日

備考


(1) 土曜日、日曜日及び祝日は、当該使用料の3割増とする。

(2) 営利を目的とする場合は、当該使用料の3割増とする。

(3) 市民でない利用者の場合は、当該使用料の3割増とする。

(4) ホールの舞台のみを練習等のため利用する場合は、当該使用料の1/2の額とする。

(5) 展示室を半分使用する場合は当該使用料の1/2の額とする。

(6) 利用時間を超過した場合の超過料金は、1時間未満に限り当該使用料の3割の額とする。

(7) 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

※ 市民でない利用者とは、市内に居住又は通勤、通学する以外の者をいう。

ホール(2階)

3,420

6,850

8,230

17,150

展示室(3階)

1,710

3,420

4,090

8,430

301会議室(3階)

670

1,360

1,650

3,360

302会議室(3階)

850

1,710

2,040

4,210

303会議室(3階)

2,040

3,990

4,790

9,940

401会議室(4階)

1,010

2,040

2,510

5,130

402会議室(4階)

850

1,710

2,040

4,210

403会議室(4階)

490

1,010

1,250

2,510

404会議室(4階)

850

1,710

2,040

4,210

405会議室(4階)

490

1,010

1,250

2,510

配膳室(3階)

ケータリング使用時、1回につき500円


冷暖房使用料

区分

冷房料(円)

暖房料(円)

備考

ホール(2階)

3,420

3,420

1回の使用時間は、4時間以内とする。

303会議室(3階)

2,280

2,280

401会議室(4階)

1,140

1,140

その他の各室

570

570

別表第2(第8条関係)

器具使用料(午前・午後・夜間各1回につき)

分類

種別

使用区分

金額(円)

舞台照明

1

第1ボーダーライト

1回1列

570

2

第2ボーダーライト

1回1列

570

3

第1サスペンションライト

1回1列

1,140

4

第2サスペンションライト

1回1列

1,140

5

ホリゾントライト

1回1列

1,140

6

シーリングライト

1回1列

1,140

7

センタースポットライト

1回1列

330

8

フットライト

1回1列

330

9

サイドライト

1回一式

1,140

10

ローアホリゾントライト

1回1列

1,140

11

ミラーボール

1回1列

570

12

フロントサイドスポットライト

1回1列

1,140

舞台音響

1

カセットテープレコーダー

1回1台

570

2

ミニディスクデッキ

1回1台

570

3

デジタルオーディオテープデッキ

1回1台

570

4

ダイナミックマイク

1回1台

330

5

コンデンサーマイク

1回1台

570

6

マイクスタンド

1回1台

100

7

フレキシブルスタンド

1回1台

100

8

マイクスタンドブーム

1回1台

100

9

ワイヤレスマイク送信機

1回一式

1,710

10

場内放送装置

1回一式

2,280

11

ステージスピーカー

1回2台

570

12

持ち込み器具

1回1kwまで

(小数点以下切り捨て)

100

舞台設備

1

ピアノ

1回1台

2,030

2

音響反射板

1回一式

2,280

3

スクリーン

1回一式

570

4

楽屋

1回1室

570

5

所作台

1回一式

2,280

6

山台

1回1台

100

7

松羽目

1回一式

1,140

8

毛せん

1回1枚

210

9

金屏風

1回1双

780

10

演壇

1回1台

570

その他設備会議室等

1

会議室放送装置

1回一式

1,710

2

ワイヤレスマイク送信機

1回一式

1,140

3

エレクトーン

1回一式

1,140

4

大集会室ステージ用照明

1回一式

570

5

金屏風

1回一双

570

6

パーティション

1回1台

100

7

ビデオデッキ

1回1台

570

8

PC・ビデオプロジェクター

1回一式

1,010

9

看板作成印刷機使用料

1回1m

500

山梨市民会館設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第91号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第91号
平成19年3月27日 条例第8号
平成21年6月30日 条例第15号
平成26年3月28日 条例第3号
平成27年9月2日 条例第23号
平成28年3月24日 条例第8号
令和元年10月1日 条例第21号
令和2年3月24日 条例第7号