○山梨市民会館の組織に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市民会館(以下「市民会館」という。)の効率的運営を期し、山梨市中央公民館及び山梨市立図書館との総合的調整を図るため組織等に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 市民会館に、館長のほか、次の職員を置く。

(1) リーダー

(2) その他の職員

2 館長は、山梨市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受け、市民会館を管理運営し、職員を指揮監督する。

3 リーダーは、館長の命を受け、職員を指揮し、館長を補佐する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

(所掌事務)

第3条 市民会館に、庶務担当を置き、次の事務を行う。

(1) 館内各館の総合調整に関すること。

(2) 山梨市民会館・花かげホール運営委員会に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 市民会館の予算に関すること。

(5) 総合案内及び受付に関すること。

(6) 市民会館の利用許可に関すること。

(7) 使用料に関する諸収入金の収納及び還付に関すること。

(8) 入館業者の営業及び貸室等に関すること。

(9) 市民会館の施設、機械類の維持管理に関すること。

(10) 備品の保管管理に関すること。

(11) 館内の取締りに関すること。

(12) 保安警備に関すること。

(13) 館内外の環境整備と清掃に関すること。

(14) その他市民会館の管理運営に関すること。

(専決及び代決事項)

第4条 山梨市教育委員会事務専決代決規程(平成17年山梨市教育委員会訓令第3号)中課長とあるのを「館長」と読み替えて準用するほか、館長が不在であるときは、リーダーがその事項の代決をする。

2 山梨市民会館設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第91号)第5条から第11条まで及び第13条に規定する事項は、館長が専決することができる。ただし、館長の専決事項であっても、重要又は異例と認められるものについては、上司の指示を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 山梨市民会館設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第91号)第16条の規定により、指定管理者に市民会館の管理及び事業運営を行わせることとしたときは、その間この規則の施行を停止する。

(平成28年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

山梨市民会館の組織に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第26号
平成28年3月1日 教育委員会規則第1号
令和4年3月24日 教育委員会規則第2号