○山梨市教育委員会事務専決代決規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、山梨市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務について、課長以下の職員の専決及び代決について定め、事務処理に対する責任の所在を明確にするとともに地方教育行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決定責任者」という。)がその権限に属する事務処理につき、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で教育長の責任において常時教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決定責任者が不在のとき、あらかじめ求められた範囲内で一時当該決定責任者に代わって決定を行うことをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決定責任者が決裁できない状態にあることをいう。
(5) 課長 山梨市教育委員会事務局の組織に関する規則(平成17年山梨市教育委員会規則第5号)第6条の規定による課長をいう。
(課長専決事項)
第3条 課長は、山梨市事案決裁規程(平成17年山梨市訓令第3号。以下「市決裁規程」という。)第11条に規定する課長の専決事項を準用する。
(専決の制限)
第4条 前条の専決事項であっても、重要若しくは異例に属し、先例となり、又は紛議をかもすおそれがあると認められるものについては、教育長の決裁を経なければならない。
(代決)
第5条 教育長が不在のときは、課長がその事務を代決する。
2 課長が不在のときは、市決裁規程による代決の規定を準用し、その事務を代決する。
(後閲)
第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁を決定責任者に報告し、後閲を受けなければならない。
(準用)
第7条 この訓令に定めるもののほか、職員の職務権限及び決裁手続等は、市の関係諸規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。